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困っています。宜しくお願い致します。私は3年前に交通事故で後遺障害が残りました。
自賠責の後遺障害等級で1年8か月前ぐらいに7級が認定されました。被害者請求で認定。自賠責の後遺障害には不服はありません。現在、相手保険会社と訴訟する前です。その前に、自分の保険会社に人身傷害保険の申請をしたのですが、自分の保険会社が自賠責保険の等級に不服があり、10級であると言っています。なかなか人身傷害保険を払ってもらえません。何かよい方法はありませんか?

1、相手保険会社は自賠責等級に不服を言ってきていない。示談交渉時など。
2、自分の保険会社は自賠責等級を1年8か月前に伝えた時には不服がありと言ってきて
  いないが、人身傷害保険を申請したら、不服ありと言ってきた。自賠責等級認定時と
  生活はなんら変化なし。

ここで、質問ですが、自賠責等級認定後に保険会社(自分の保険会社・相手保険会社)は不服を何日以内に不服申し立てを行わなければならないと決まっている法律はありませんか?


話は少しズレますが、関係がありますので、宜しくお願い致します。
ドラマのトッカン 特別国税調査官 #6で出てくる破産手続き法の不服申し立て
(不服申立て)
第九条  破産手続等に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
と決まっています。
 このような法律(自賠責法・保険法・六法全書など)がないかを教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

そもそも人身傷害保険と自賠責保険の後遺障害等級が一致しなければならないという決まりがありません。


人身傷害保険は、労災保険の後遺障害等級認定の基準に準じて行うとしており、等級表や基準も労災・自賠責と同一となっている保険会社がほとんどです。しかし、あくまで基準を適用して等級を判定する主体は人身傷害保険会社ですから、自賠責保険と異なる判断を下しても、その判断が合理的で公平性を欠いていなければ、なんら違法性はありません。

また、賠償義務者のある事故で人身傷害保険が支払われた場合、人身傷害保険会社は「支払った保険金額の限度内で、かつ、被害者の権利を害さない範囲内で代位取得する」だけですから、示談・和解・判決により確定した過失相殺後の被害者の損害額が支払済みの人身傷害保険金を下回らない限り、人身傷害保険会社は加害者側に求償権が行使できません。

つまり、7級や10級といった後遺障害が残るケースでは、訴訟を提起し地裁基準での損害額を確定させ、過失相殺分を人身傷害保険に請求すればよいということです。
そうすれば、7級・10級のどちらが妥当なのかという問題も判決ですっきりしますし、仮に10級とされた場合であっても、損害額が地裁基準で算定されますから、示談交渉段階より格段に増額され、示談交渉段階の7級と遜色ない額になるはずです。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。色々勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/23 23:08

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