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お世話になります

企業法務初心者です。契約書を作ったりチェックしたりしています。

契約書の最後に当事者全員が署名(記名)捺印するスペースがありますね。
署名(記名)に加え、捺印があったほうが、当事者みずから関与の立証力は高いと聞きましたが、逆に言うと、捺印がなくても契約書自体が無効というわけではないと考えてよろしいでしょうか?
(法務担当としてはなるべく捺印するよう当局には伝えていますが)

また、例えば甲乙2者での契約の場合、どちらかだけ捺印、という形はよろしくないのでしょうか。
捺印する場合、双方の印のクラス(社印、担当者印、あまり使わないと思いますが代表者印など)は釣り合いなど考慮する必要があるのでしょうか


よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

民法では、基本的に契約は意思の表示は口頭でOKです。

 書面による契約書は意思を文字で確認しているだけに過ぎません。

と言っても、当事者間で揉めた時に「そんな事を言った覚えはない!」とやられたら、永遠に水掛け論が続く事になるので、第三者がみても意思の確認ができるようにしているわけです。

従って、法的な意味での「契約」のタイミングと、一般的に考えられている契約のタイミングとでは、解釈が異なっているのが現状です。

また取引に伴う契約書への捺印ですが、署名があれば捺印が無くても同じです。「あれば、より宜しい、ベター」というだけの事です。

もし捺印に拘るのであれば双方とも「実印」を押し、そして印鑑証明書を添付すれば訴訟になった時にも完璧ですが、一般に用いられている認め印(または社名のゴム印)や、角印には法的に何の意味もありません。

従って、捺印が無くても契約自体が法的に無効になる事はあり得ません。 また甲乙の片方だけの捺印でも効果は同じです。

海外企業との契約書では代表者のサインがあるのみです。 印鑑なんてアジア圏だけの習慣だからです。

ただ、一般の商習慣として、相手が代表者の署名捺印がされている場合には、こちらも同じ「格」の人の署名捺印をするのがマナーです。 逆に、相手が平取りだったら、こちらも平取りで充分でしょう。
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この回答へのお礼

よく分かりました。丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2011/05/20 14:46

外資系の企業との契約では捺印自体有りません。


署名(サイン)のみです。

記名のみであるのなら捺印は必要です。

署名と記名の違いを理解していますか?

甲乙の契約行為における問題は、貴社の契約権限があるかどうかの問題では?
押印は場合によっては印鑑証明が必要となる契約も存在します。
契約印影を相手企業に申請する場合もありますよ。
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この回答へのお礼

記名のみなら捺印が必要…
知りませんでした!
ありがとうございました

お礼日時:2011/05/20 14:45

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