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ゼロクーポン債とディスカウント債について教えてください
債券には利息がつく利付債と、償還時に100になるから100より低い価格デ売る割引債の2つがあると聞きます。この場合どちらも割引債になるんでしょうか?

ゼロクーポン債は利息がつかない代わりに債券価格が50とか60の安い価格になっており、償還時に100になるようになっている

ディスカウント債も価格が安くなっており(ゼロクーポンほどではないが)その上利息がつく。これは税制上利息に税が課せられる一方、値上がりにはかからないのを利用して、利息を本来より低くし、その文債券価格を安くしておく。償還時に100になるから償還までの年数に応じて価格が下げられる

こんな認識なんですが】間違っていますでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的にはその認識で充分。


正確には「日本税制では割引債券の値上がりが非課税になるのは、クーポンが0.5%以内と、満期前に売却する事」の2点が条件。
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 ゼロクーポン債とディスカウント債はともに外国の割引債(外貨建)の一種です。


 ゼロクーポン債とディスカウント債の認識はあっていると思います。
 ゼロクーポン債とディスカウント債の違いはクーポンの有無と税制です。

 まずクーポンについて
 どちらも割引債なので発行価格を額面価格より低くして発行されていますが、ディスカウント債は利付債のようにクーポンがつきます。クーポンの利率は概ね低いですが、発行価格も額面より低く額面金額で償還されるので、その差額を償還差益として得られるというように利付債と割引債の特徴を併せ持っています。

 次に税制について(あくまで現状です)
 ゼロクーポン債は償還差益は雑所得として総合課税、売却益は譲渡所得として総合課税されます。ただ譲渡所得の総合課税は所有期間により処理方法が異なります。また特別控除枠が50万円がありますので50万円以下の売却であれば税金の支払が無いことになります。
 ディスカウント債は税制上は利付債と同等の扱いとなります。つまり利子は源泉分離課税、償還差益は雑所得として総合課税、売却益は非課税になります。ただ償還期限により一定以上の利率が設定されていない場合、売却益は譲渡所得として総合課税されます。
 以上のことから税制面だけ(要注意)を考えれば償還まで待つより途中売却が有利になります。

参考になれば幸いです。
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