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債券の売買益はなぜ非課税なのでしょうか?

償還差益、(利付債は)利息分は課税されると聞きました。

株式の譲渡所得とさほど違いはないように思えますし、外国債券の割引債だけは売買益でも雑所得として総合課税される理由が分かりません。何か政策的な問題なのでしょうか?

A 回答 (3件)

NO2では、「債券の売買益はなぜ非課税なのでしょうか?」を答えていなかったので、利付債は恐らくクーポンに対して課税されているから利付債の売却益を非課税にしてあると思います。


ゼロクーポン債はクーポンがゼロなので売却時に課税されるので超過累進課税にしてあると思います。

なお、ここではゼロクーポン債について1つ例を出しておきます。
ゼロクーポン債買付70万円、中途売却200万円の場合で10年間保有した場合で年収200万円の場合は・・・
譲渡所得=(200万円-70万円-50万円)/2=40万円(利益に対する非課税枠50万円、長期譲渡所得特典利用)
住民税=4万円、所得税=2万円(税率15%)
となります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。

今ファイナンシャル・プランナーの資格を取ろうと勉強中で債権の課税対象の所でどうしても引っ掛かっていました。

とても勉強になりました。
有難うございました。

お礼日時:2010/07/23 18:53

誤解があるようなので、そこを解説していきます。


割引債もゼロクーポン債も中身は同じですが、「日本国債の割引債」と「外国債券のゼロクーポン債」では税法上の取り扱いが全く違いますので、ここでは混同を避ける為にゼロクーポン債としておきます。
1:利付債の場合は・・・
中途売却益は非課税、償還まで持つと償還差益は雑所得で超過累進課税。
なお、償還時に償還差損がでたら年金と合算して節税も可能です。

2:ゼロクーポン債の場合は・・・
中途売却は譲渡所得特典として年間50万円までの非課税枠が有り、それを超えた分は短期譲渡所得は全額、長期譲渡所得は半額を超過累進課税されます、中途売却は譲渡所得です。
万が一、中途売却で売却損がでたら確定申告をする事で給与、配当、年金などの損益通算で節税が可能です。
償還まで持つと償還差益は雑所得として超過累進課税されます。
なお、償還時に償還差損がでたら年金と合算して節税も可能です。

つまり、外国債券のゼロクーポン債では売買益では譲渡所得として非課税枠が設けられており、更に売却損の場合は損益通算で節税でき有利なのです。
株式の譲渡所得とゼロクーポン債の譲渡所得は取り扱いが全く違います。

では、理由なのですがこれは分かりません、少なくともゼロクーポン債の中途売却は有利な事は確かです。
詳しくは税務署で聞いてみると良いでしょう。

最終的な判断は自己責任でお願いします。
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>外国債券の割引債だけは売買益でも雑所得として総合課税される



満期で売らない
売るタイミングに着目すると、良い手がある…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

満期で売らなければ非課税なので有利なのは分かるのですが、外国債券の割引債が課税なのは為替差益が含まれているからですかね?
利付け債のように外貨元本と分ければいいと思うのですが…

お礼日時:2010/07/08 12:58

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