【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

2年前の7月に交通事故に合いました。相手車、私バイクでした。
過失割合は相手8割で私2割でした。
左足を骨折したのですが難治性と診断され、
症状固定となったのが今年の2月とかなり時間がかかりました。
また後遺障害12級13号が認められ、
先日認定票と共に保険会社の慰謝料などの計算書が自宅に届きました。

2年あまりも拘束され、今後もこの足を付き合っていくことを考えると低いのではないかと思ったんですが、事故当時から今も無職なのでこれ以上の逸失利益というものを要求するのは難しいと
思うのですがどうなんでしょうか。

ネットなどで調べてみると後遺障害の主な金額アップが逸失利益なので・・・(なんか賃金センサスがどうとか・・・)

慰謝料にしても上に述べたような「2年拘束されてこれからも障害と付き合わないといけない」くらいしか金額アップを要求出来る根拠が見つかりません・・・

やはり厳しいでしょうか。教えて下さい。よろしくお願いします。


治療期間 入院40日 通院554日(実日数41日) 計594日

治療費(雑費等込み)で728.525円(既払い)

慰謝料 897.600円(任意基準)

計 1.626.125円

後遺障害12級13号 (計算書には「逸失利益」と記載されています) 2.240.000円(自賠責基準)

過失相殺 325.225円(20%)

合計慰謝料 2.812.375円

A 回答 (3件)

>診断書が去年の8月のコピーしかありません、取りなおしたほうが良いのでしょうか。



加害者の保険会社がコピーを持っていますから、それをもらえば大丈夫です。
保険会社は、被害者から診断書のコピーがほしいと言われれば、ちゃんと送ってくれます。

>紛センで明確な理由を挙げられないと結局保険会社寄りの額面になる

他覚的異常所見のない、いわゆるむちうち症などの場合には確かにその通りです。大したけがでもないのに「不満だ」だけでは通らないのは当たり前。なんでも紛センに持ち込めばよいというものではありません。
しかし、質問者様の場合、相当な期間を掛けて治療したにもかかわらず12級の後遺障害が残っているのですから、「不満だ」で十分です。
紛センの弁護士が和解の斡旋が可能な範囲で慰謝料を見積もってくますが、それが「不満」な場合には、さらにアップする理由を考えればよいのです。

また、質問者様の場合は、後遺障害の逸失利益の方が慰謝料の増額分より大きいと思いますから、ダメ元で紛センや日弁連交通事故相談センターへ相談に行かれることをお勧めします。

この回答への補足

診断書は去年の8月に私がとったものを私が保険会社に送ってるんですよ。
(病院に発行依頼をしたそうですが受け付けられなかったようです。)
新しく取っていない限りは保険会社にも私のものと同じものがあると思うんですが・・・
担当者に聞いてみることにします。

まだ担当者とも話しあえていないので
まず話してみます。

ありがとうございます!

補足日時:2011/05/28 18:23
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この回答へのお礼

保険会社と交渉しました。
慰謝料の増額が認められなければ
紛争センターなどの利用を考えていたのですが
案外すんなり認められました。

とりあえずその金額で示談しようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/06/07 15:47

>金額アップを要求出来る根拠が見つかりません



慰謝料のアップを要求するのに根拠なんて要りません。「大変な思いをしたのだから、この額では納得できない」これで十分です。

>無職がこれ以上の金額を求められるでしょうか?

前の質問でも回答しましたが、逸失利益は事故時及び症状固定時に無職であっても、将来就労の蓋然性が高い場合は、年齢別平均賃金を収入額とみなして認定が可能です。

後遺障害12級の自賠責限度額は224万円です。自賠責基準の後遺障害12級の慰謝料は93万円ですから、逸失利益として131万円が認定されている形です。

裁判上、将来就労の蓋然性が高いことが認められれば、質問者様の年齢、性別に応じて、賃金センサスによる年齢別平均賃金を収入額とみなし逸失利益が認定されます。
ですから、保険会社との交渉でも賃金センサスによる平均賃金をベースにした逸失利益の話し合いは可能です。
年齢別平均給与(月額)http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shihara …
下の方の別表IVに記載されています。

ただ12級だからといって、労働能力喪失率が14%と認定されるとは限りませんし、労働能力喪失期間も就労可能期間のすべてが認定されるとは限りません。
しかし、年収300万円、労働能力喪失率9%、労働能力喪失期間6年で約135万円の逸失利益ですから、質問者様の逸失利益が131万円以上と認定される確率はかなり高いと思います。

前にも回答した通り、診断書や等級認定通知書、示談内容の提示書面等の具体的な資料を弁護士に提示して相談する方がよいでしょう。
紛センの担当弁護士であれば、無料で対応してくれますよ。
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この回答へのお礼

Tomo0416様
二度も回答していただき本当にありがとうございます!

>慰謝料のアップを要求するのに根拠なんて要りません。「大変な思いをしたのだから、この額では納得できない」これで十分です。

これが心強かったです!

色々調べた感じだと
「保険会社にしろ紛センにしろ、提示された金額以上を望むにはある程度の根拠がないと難しい」
「紛センで明確な理由を挙げられないと結局保険会社寄りの額面になる」
というようなお話だったので、私には難しいだろうと思っていました。
ありがとうございます!紛センなども視野に入れて示談交渉したいと思います。

ちなみに等級認定票はあるのですが
診断書が去年の8月のコピーしかありません、取りなおしたほうが良いのでしょうか。

お礼日時:2011/05/28 12:39

保険無制限はいってれば、いくらでも関係ないのでは?



バイクと車で8-2の加害者とは・・・相当な運転だったようですねあなた。骨折までしてるのに。

保険に加入せず、運転する事が一番危険かもしれない。あなたレベルの人は。

金のない奴は死ねという国では無いです。今はまだ。変な事言っても、悪になるので、言いませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
が、ほんとに全く伝わってないです・・・。
「相手車、私バイクでした。
過失割合は相手8割で私2割でした。」
って書いてるのに・・。

あと私も任意保険に入ってたんですが
バイクが廃車になってしまったので
物損終了時点で解約になってました。
(今思うと何で解約したのか・・・って感じですが。)

お礼日時:2011/05/28 12:26

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