No.1
- 回答日時:
宅建業者です。
業者側からの言い分では、契約書に記名したのだから契約は有効であると判断するのでしょう。
記名したが捺印していない場合の契約書の取り扱いについてですが、記名が自筆の場合(つまり署名)で、住所まで記載した場合は、契約書として成立する場合がほとんどです。
ただ、契約書の前に重要事項の説明を受け、重要事項説明書に記名押印していますかね?
文面からは分かりませんが、もししているのならば、契約は成立したとみる方が自然ですので、返金は難しいですが、重要事項の説明と重要事項説明書の記名押印が終わって無ければ、手続き不備で契約は成立していません。堂々と返金を要求できます。返金されない場合、役所でご相談を。
No.3
- 回答日時:
大家しています。
部屋の賃貸借契約は、『重要事項説明』、その承諾書への署名捺印、『契約書』への署名捺印、で『契約』が完了します。契約の完了前にはどんな名目でお金を“預け”てあろうが『ノーペナルティーでキャンセル可能』です。ここにはそもそも“仮契約”なんて概念はありません。
しかも、『契約者は19歳』なんて契約はありえません。結婚していない限り未成年と契約は出来ないのです。
業者が渋るようでしたら監督する行政の窓口に苦情を言って下さい。“厳しい”指導がなされると思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
業者してます。
結論から言うと返金は可能です。
>本契約の書類を貰いに行く日に契約を解除したいと申し出たら
賃貸の場合、一般的には仮契約という手続きはありません。「入居申し込み」ではありませんか?。そうであれば契約解除という手続きもあり得ないことになります。他の方の回答にある通り、重要事項説明はそれだけでは「契約完了」となることはありません。契約書にあって重要事項説明書には無い事項もたくさんありますので。「審査のために契約書に記入した」のも恐らく入居申込書ではないのかと想像します。
契約していない以上、支払い済みの金銭は返還されるものです。
追伸
未成年による契約行為に関して補足させてもらいます。未成年の契約は「無効」だとよく言われますが、これは厳密には誤解で、法定代理人(普通は親権者)によって後から「取り消し」ができるという表現が正確です。つまり「取り消しをしない限りは有効」ということです。もちろん既に結婚している等の特殊事情がなければの話ですが。
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