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夫が去年失職して求職中です。
役所の福祉課に行き、住宅手当の支給が決まりました。社会福祉協議会の総合生活支援費の貸付も決まり第一回目の貸付が降り、次回支給日が近づいています。
が、もし支給日の前に夫の就職が決まると、次回の支給は辞退しなければならなくなるのでしょうか?
貸付が降りるだけでも有難いのに申し訳ないですが。就職が決まった後、実際に給料が入るまでの生活費が不安です。
どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

初回給料が出るときまで貸し付けてくれますよ・・・



そもそも緊急小口自体、総合支援資金が出るまでのつなぎにしか使用しません。
ですから、あくまでも、就職できた!即打ち切りではなく、次回給料まで貸し付けは予定通り行われます。

支給がストップされるのは、毎月求職状況を社協に報告しないといけないのにしなかったりとすべき義務を怠ると貸付ストップになるだけ。
ちゃんと就職できたなら、社協に報告してください。逆に隠してたりすると、義務を怠ったとして即返せなんてこと言われかねないですよ・・・。
ちなみに福祉の制度なんだから民間みたいにバシッと貸付終了!なんてことありませんよ。
最低6カ月借りれる契約書に成っているでしょ。状況を鑑みて、貸付終了日を決めていきますから。
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この回答へのお礼

質問を出してから、ずいぶん時間が経ったあとなのに、どうもありがとうございます。
この解答を見たので、主人が社協にききやすかったようで、確認したところ、その通りでした。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2011/07/27 18:38

 No.1の者です。


 社会福祉協議会の貸付は、別に就職が決まったからと言って、中止になることはありませんのでご心配なく。
 但し、住宅手当とは違って文字どおり『貸付』ですから、いずれお給料の中から少しずつ返済していかなければなりません。そのあたりは貸付が決まった段階で、社会福祉協議会の担当者から説明があったのではないでしょうか?
 
 ・・・というか、『総合支援資金貸付』と『住宅手当』を混同していませんか?
 『総合支援資金貸付』は「住宅手当」とは違って、第1回目、第2回目・・・と言う風に何度にも分割して振り込まれるものではなく、新規に住居を設定する蔡の敷金・礼金などの初期費用として、一括でドーンと降りる物だと思っていたのですが、違いますか?
 そのあたり今一度、良くご確認されることをオススメします。

この回答への補足

再度ご回答ありがとうございます。何度も申し訳ないのですが。
 今私達は、月々の住宅手当と、2ヶ月毎の総合支援貸付を受給しております。住宅手当については、そちらの言われた通りの説明を、役所から事前に受けています。支援貸付については、以前は、そちらの言われるように、半年毎にドーンと降りた時期もあったようですね。地域の違いもあるかもしれません。
 今こちらでは、支援貸付は、申請書は半年分できます。が、その受領決定後も、2ヶ月毎に、面接で次回続行を決定されます。その次回がきまっていても、事態により取り消しもあり、と説明が書かれています。
 福祉協議会で、就職が決まったら報告して辞退、と言われましたが、どう取り消されるのか、日数等の説明はされていません。役所はなかなか細かく先々まで聞けない感じです。すぐ生活費が大変なら、10万円限度の、一括ナントカと言う貸付申請可、との事。但し、その貸付は、総合支援の返済が2年後から差し引き、それも20年返済可なのに対し、2ヶ月後から差し引き、2年以内に返済完了の設定です。
 今のところ、誰も詳しい方がいないので、辞退書が届いたら、しばし大変でもサインして、その一括ナントカにトライするしかないかと思っています。
 妻が代わりに何でも働けば、と思われるかもしれませんが、私は昨年末に大きな手術、未だ体調不安定、下半身障害があります。障害者手帳は今のところ降りない状況です。
 もし最近のそうした政府の助成について、何か良い案などがありましたら、よろしくおねがいします。どうもありがとうございました。
 

補足日時:2011/06/04 11:39
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 住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当は、就職が決定したらイキナリ支給がストップするわけではなく、『支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない又は6ヶ月以上の雇用期間が定められているもの)したことにより、中止基準額(2人以上世帯の場合は17万2千円)を超える月収入が見込まれる人については、就職した日の属する月の翌々月以降の月分の手当から支給が中止』となります。


 つまり、6月に就職が決まったら、6・7月分の住宅手当はそのまま支給され、8月分以降からストップすることとなります。

 言うまでも無いかもしれませんが、この取扱は、キチンと役所に『常用就職届』や『初任給の明細書』など必要書類を提出した上での手続ですので、所定の手続方法を役所によく確認した上で、役所の指示に従って手続きしてください。
 仮に手続を怠ると、突然の支給中止や支払済の手当の返還もあり得ますので、ご注意を。
 
 参考までに、埼玉県の通知を掲載しておきます。この取扱は、全国どこでも同じのはずです。

参考URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jyutaku/

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。住宅手当のことは理解できました。では、総合生活支援費は、どうなるかご存知でしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2011/06/02 20:06
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