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こんにちは。

飲食の際の法人税申告の損金不算入交際費は一人当たり5000円を基準にしています。

お取引先へ弔電を打つのに3000円かかったのですが、これは交際費として損金不算入にするべきだという意見がありますが、そうでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

飲食交際については、おっしゃるとおり5,000円基準を税法がとっています。



いわゆる3,000円基準ですが、これは昔から日本の企業ではよくありました。
会社規模が大きくなるにつれて、経理を各支店で処理するようになったのですが
支店レベルの人が交際費なのか会議費なのか、はたまた雑費なのか判断するのが
難しいので会社内で3,000円までは雑費で処理するという基準をもうける企業が
多かったのです。

ところが、税法や通達に照らし合わせてみるとこの3,000円基準が損金と
認められるという条文がありません。やはり金額ではなく、内容により
損金なのか不算入なのか判断することになります。税務の関係書物では
よく取り上げられる話です。

よって弔電は交際費で、限度超過は損金不算入となります。

ちなみに、花環は広告宣伝費だ!と税務調査で主張した事例もあるようですが
残念ながら認められませんでした。
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この回答へのお礼

皆様、まとめでのお礼ですいません。

早々に解答をありがとうございました。  

自分の考えていたことが違っていることがわかりました。

お礼日時:2011/06/02 23:38

社内ルールは税法とは関係ありません。

税法では、取引先に対する慶弔費は金額を問わず交際費です。
なお、税法で、5000円以下を交際費としないことができるのは飲食等の費用に限られており、慶弔費にはこの適用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
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弔電は飲食ではないので、交際費に該当する弔電ならそういうことです。

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