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友人が金銭借用証書に金利の記載なく、他人に金銭を貸しました。金額530万円、貸付日付は平成14年5月22日
この証書の最後に(1)金利の方計算して支払致します。(2)返済時を平成15年5月22日1年間
元金の支払いは、一昨年(平成21年12月22日)受けましたが、利息の方が全然支払われておりません。
金利をどのように計算して請求をしたら良いでしようか、教えてください。
また、金利の期間として、次のことが考えられます。このことも併せて教えてください。
A)金を貸し、返済が記入されている平成14年5月22日~平成15年5月22日までの間の金利
B)返済約束が過ぎた平成15年5月23日以降元金返済までの間の延滞期間の金利。(平成15年5月23日~平成21年12月22日の間)
C)元金の返済を受けた平成21年12月22日までに受けるべき利息が残っておりますので、その利息に対する金利。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

補足欄に記載しても相手には届きません。


おかしな「補足欄」です。
お礼欄に記載すれば、相手にメールで届きます。


さて、金利の記入のない場合、民法では法定利息5%と決められています。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …


未払い利息の延滞金?は、多分無理じゃないでしょうか。
それにしても、530万円も貸すのに借用書に金利も決めないなんて、信じられません。
よほどの、お金持ちでしょうか。


法律的な質問なら、社会>法律のカテゴリで聞かれたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

いろいろご指導ありがとうございました。
早速友人に伝えたところです。

お礼日時:2011/06/03 14:00

金利が書かれていないなら利息の発生はありません。


幾ら金利計算をして支払いますと書かれていても、約定していなければ0になります。
ですので、年利0%で計算することになります。
請求したら不当な請求になりますのでご注意を。

遅延損害(支払いが遅滞した場合)が発生した場合は、
金利が記載されていなければ、
法定利率になるので、個人間では年5%になります。
ちなみに遅延した期間のみになり、
その間返金している分があれが差し引いた金額で行います。

この回答への補足

お忙しいでしょうに早速ありがとうございました。
確認いたしますが、返済約束が過ぎた平成15年5月23日以降元金一括返済のあった平成21年12月22日までの期間については、契約書に金利の記入がなくても年利5%の遅延損害を受けることができうのでしょうか?
加えて、もし延滞損害を受けることができるとすれば、元金支払いのあった後の未払い利息にたいしても延滞損害を受けられますか?

補足日時:2011/06/02 12:41
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