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私は昨年、結婚をして長男の嫁として彼の実家に嫁ぎました。ちょうど1年になります。
主人の家族構成は、父親は他界しており、弟夫婦は世帯を持っていて別居。
私は現在、義母と主人3人で同居をしています。

現在、家を建て直す計画をたてようとしています。
この家は、義父の名義だったのですが、亡くなった時に、義母、主人、義弟の3人の名義にしたそうです。

弟夫婦は、社宅住まいであと、2年後には社宅を出なくてはならないとのことです。
その際、家を購入するのに資金が必要なので、私たちが住んでる今の家の土地の権利を主張し、お金を工面するように言われています。

こういった場合、土地の簿価を査定して、その査定価格の弟の権利分を現金で弟に工面しなくてはいけないのでしょうか?

現在義母は入院をしています。
同居1年目にして、義母は生死をさまような状態にあり、小康状態が続いています。
義母は、現在このような判断はできない状態です。

弟は世帯を持って15年くらいになりますが、これまでの介護は主人1人でしてきました。
結婚してからは私が介護をしています。
もし、義母が亡くなるようなことがあれば、その時の現在の土地についての相続も教えてください。
主人は、私も土地の名義人に入れたいと言っていますが、そのようなことは可能なのでしょうか?
家を建て直したあとでも、名義は弟のまま残りますか?
主人は、弟と口約束をしたことがあるそうです。

母親の面倒を見る代わりに、もし母が亡くなった時は土地の査定価格を名義3名分で等分して、3/1を弟に将来渡すと。
残り3/2は主人の権利と、弟は納得はしていたとのことですが、これは10数年も前の単なる口約束にすぎません。
仮に義母が万が一の時、貯蓄1千万円も、口約束の等分になるのでしょうか?

私はこの義母に過激な姑問題で診療内科に通うことになりました。
なにもかも弟夫婦と折半では、これまでの苦労と割に合わないといったような、持ちたくもないような感情が芽生えています。

A 回答 (5件)

土地と建物は、別な資産です。

考えを分けるべきですね。
他人の土地の上に建物を建てることも可能です。ただ、ある程度の了承や契約は必要でしょうがね。

親の面倒を看るのは義務でしょう。義務を果たした人と果たさない人で果たした人が有利というものではありません。あくまでも義務を果たしただけですからね。

口約束なんて意味が無いでしょう。それに始まっていない相続の遺産分割協議なんて認められるわけ無いでしょうね。義弟が求めてくれば、法定相続分で分けることになるでしょう。二人兄弟で、義母の配偶者たる義父が亡くなっていれば、半々で分けることになるでしょうね。
あなたが義母と養子縁組をしていれば、あなたも相続人でしょう。しかし、義母のそのような状態では、義母の名義が含まれる財産はいじることは出来ないと考えるべきですね。

今の建物を壊すのにも、正式に義母や義弟の書面での了承が必要でしょう。

質問内に簿価という言葉がありますが、どのような帳簿の価格でしょうかね?
普通は金銭価値を考える場合には、時価で考えるものでしょう。
法人組織などの名義になっており、その帳簿ということであれば、そもそも相続は関係ないでしょうしね。

割り切るべきだと思います。どうしても義弟と金銭的解決が出来ないのであれば、義父の時のように共有持分にするしかないでしょう。義母の持分を法定相続分で二人で分けるのです。結果、義弟は当てにしていたお金を得られないでしょう。そして、あなたがたは、親の面倒を看るのは当たり前であり、それを果たさなかった義弟の勝手な言い分を認めない、そして、あなたがたもその土地や建物を諦め、別な土地を購入し、家を建てることですね。

面倒を看ることは、遺産目当てでであるべきではないですからね。
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>亡くなった時に、義母、主人、義弟の3人の名義にしたそうです。


建物か、土地建物を3人で共有しているということですね

>現在、家を建て直す計画をたてようとしています。
家の共有者に弟がいるので、家を壊すためには義母と弟の承諾が必要です。また土地も共有しているならば、家を建てるときも義母と弟の承諾をとっておいたほうがよいでしょう。勝手にやったらトラブルのもとです。

>こういった場合、土地の簿価を査定して、その査定価格の弟の権利分を現金で弟に工面しなくてはいけないのでしょうか?
共有者はいつでも共有物の分割を要求する事ができます。分割可能なら当分に分ければいいし、分けられなければ第三者に全部売却してお金を当分に分けるか、誰かが共有持分を「時価」で買い取ることになります。弟さんの当然の権利です。

>義母が亡くなるようなことがあれば、その時の現在の土地についての相続も教えてください。
>主人は、私も土地の名義人に入れたいと言っていますが、そのようなことは可能なのでしょうか?

あなたは相続人ではないので、他の回答者さんが言われるとおり遺言を書いてもらうしかありません。

>家を建て直したあとでも、名義は弟のまま残りますか?
家を建てた人の名義になります。土地の共有者に弟がいるならば、売買でもしない限り残ります。

>母親の面倒を見る代わりに、もし母が亡くなった時は土地の査定価格を名義3名分で等分して、3/1を弟に将来渡すと。
>残り3/2は主人の権利と、弟は納得はしていたとのことですが、これは10数年も前の単なる口約束にすぎません。
言われていることがよく分かりませんが、遺産を被相続人が存命中に兄:弟=2:1で分ける相談をしていたということですかね?弟から無効だと言われたら、そのとおりです。

>仮に義母が万が一の時、貯蓄1千万円も、口約束の等分になるのでしょうか?
死ぬ前に相続人が分割の相談をしても無効です。通常は半々です。

>私はこの義母に過激な姑問題で診療内科に通うことになりました。
>なにもかも弟夫婦と折半では、これまでの苦労と割に合わないといったような、持ちたくもないような感情が芽生えています。

遺言で世話になった人に多く財産を渡すことはできても、遺言がなければ法定相続分には影響しません。
ところで、今は弟さんが共有者である家に住んでいるんですよね。弟さんに賃料相当を払っていますか?母親の面倒を見る代わりに、弟に賃料を払わずに今の家に住めると思えば、少しは気が晴れませんか?
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遺言書書いてもらえば。

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>これまでの苦労と割に合わないといったような・・



といってもたかだか1年の話じゃないですか。
基本的なことをいえば、弟と兄の権利は等分、意識のない
人間の財産の管理処分は後見人を立てるなど法的な手続き
が必要になります。

夫がどう考えているのかわかりませんが、妻の立場として
は黙って見守るしかないと思います。

質問文読むと、欲に目がくらんでいるとしか思えません。
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>家は、義父の名義だったのですが、亡くなった時に、義母、主人、義弟の3人の名義…



建物のことは分かりましたけど、

>私たちが住んでる今の家の土地の権利を主張し…

土地はもともと誰のもので、今は誰のものになっているのですか。

>こういった場合、土地の簿価を査定して…

だから、土地の権利関係がどうなっているか書かなくては答えられません。

>義母が亡くなるようなことがあれば、その時の現在の土地についての相続も…

土地は 100% 姑さんなのですか。
いずれにしても、姑さんの持ち物は夫と弟とで等分です。

>私も土地の名義人に入れたいと言っていますが、そのようなことは可能…

不可能ではありませんが、あなたがお金を払うわけではなければ、税法上の贈与となります。
その年のうちに他からの贈与は一切ないとしても、路線価又は固定資産税評価額で 110万円を越える部分が贈与税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

なお、姑から「私が死んだらあなたにあげる」という意思表示があったのなら、ぞうよではなく「遺贈」となります。
遺贈なら贈与税ではなく、相続税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

>義母は、現在このような判断はできない状態です…

となると、遺贈と主張するには無理が出てきそうですね。

>母親の面倒を見る代わりに、もし母が亡くなった時は土地の査定価格を名義3名分で等分…

3名とはあなたを含んで?
介護したからといって相続権は生まれません。
多少の寄与分は認められるとしても、大半は前述のとおり贈与と見なされます。

>仮に義母が万が一の時、貯蓄1千万円も、口約束の等分になるのでしょうか…

話は他人に分かる用の書きましょう。
土地を 3等分の約束はあったとしても、現金や預金もそのような申し合わせになっているのですか。

いずれにしても、口約束ではいざというときに「知らなかった」「聞いていない」となること必定です。
姑の目が明るいうちに、遺言書を書いてもらうなどの手を打っておく必要があるでしょう。

>なにもかも弟夫婦と折半では、これまでの苦労と割に合わないといったような…

夫婦ではありません。
あくまでも実子である夫と弟の問題です。
配偶者は養子縁組をしていない限り、相続とは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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