No.4ベストアンサー
- 回答日時:
後で利用する住宅のための設備は、居住のためにつける設備、つまり住宅部分であり、事務所ではないです。
でも、最初に利用する用途で確認はおりました。私は、和室こそありませんがふつうの建売住宅の間取りで建てた事務所を申請したことがあります。
当初は介護サービスの待機事務所で利用後、住宅として販売する可能性があるという理由からです。
しかし、言われずとも住宅として利用できるように採光等住宅に必要なチェックをして事務所として申請を出しました。
審査機関は、やはり説明を求めました。なので、状況の説明と換気設備や採光計算も事務所用の計算でなく住宅用の内容を提示して申請は事務所でおりました。
販売の際用途が事務所ではマイホーム融資がおりないといけないこともありますのでね。
厳しい条件の方で検討してあれば問題ないということだと思います。
本来100m2もない木造2階の4号物件で全てが建築士サイドに任されている規模でしたが、問題がないかひっかかり確認されたということです。
No.5
- 回答日時:
住宅用途に定義はあります。
住宅にすれば固定資産税はとても安くなります。
土地と建物が6分の1くらいになります。
住宅にするには、キッチン、浴室、トイレ、寝室が必要だったと思います。
できれば住居と申請することをおすすめします。
市役所の固定資産税課が確認すると思います。
すべてそろっていれば、勝手に住居とするかもしれません。
私が、飲食店を建てたときは、お風呂がなかったので、店舗ですかと確認がありました。
No.3
- 回答日時:
「間取りは キッチン、浴室、和室もあり。
」という状態であれば、確認申請を出した段階で、「これは住宅だろう?」と言われると思います。というのは、「事務所」というのは法的にもっとも規制が緩く、ほとんどの規制を受けません。しかし住宅となれば、居室には「採光」「換気」が必要ですし、住宅としての階段寸法も規定されています。
>見た目の用途ですか。 また、こうゆう設備等を付けると住宅用途に定義などはあるのですか。
というご質問ですが、このように「住宅」の方が「事務所」よりも法的に厳しい規制を受けるのですから、紛らわしい間取りの場合は、「これは事務所と偽って実は住宅に使用するのだな。(法の網をくぐり抜けるため)」と勘ぐられても仕方ありません。
(具体的には、「定義」などないのですが、確認担当部署では常にそのように疑ってかかります。
そのように抜け穴を見つける輩が多いので。)
したがって、将来的に住宅として使用する予定なら、住宅として法に合致する書類を出し(採光・換気など)、後は、そこを自由に事務所に使うだけのことです。
無用なトラブル(やりとり)で時間を潰すことを避けるには、そのように申請するのが近道と考えます。
No.2
- 回答日時:
建築法規規制関係の選択ですか;規制の差が有りますね
登記される上では及び事業される上での差もあるのでは?
又 融資関係の差も有るのでは?
住宅を別用途で、又 事務所を別用途で申請した事はあります
ご自身の建物ですか、はたまた仕事で他人の建物でしたら
全体的な特質を翌々ご説明納得の上で進められます様
No.1
- 回答日時:
居住用の家となんら変わらない内容であれば、こちらの事情は言わずに住宅用として申請してください。
ただ、微妙に事務所っぽなぁってとこがあれば、重に事務所として使うスペースを事務所、それ以外を居住用の併用住宅として申請するのもいいかと思います。
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