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母が生活保護を受けています。

母は、これと言って旅行に行っていませんでしたので、母が動ける間に生きている内に

旅行へ連れて行ってあげたいです。

国内でもいいじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、

私が海外へ行く度に母に外国の世界を味わって欲しい、見て欲しいと思っています。

それに母も海外のテレビを見るたびに羨ましくしているからです。

当然、旅費は私が全額負担しますし、嘘を付いたり不正して行きたくはないんです。

生活保護を受けていても海外旅行できるのでしょうか?

みなさん、教えて下さい。

A 回答 (5件)

生活保護受給者であっても海外旅行は認められています。



しかしながら、旅費等の海外旅行経費は収入と見做され、翌月の受給より支給額が減額されます。
そうなると、母親は最低限の生活費にも困ることになりますから、質問者は最低でも海外旅行経費の倍額を負担しないと一時的ではあっても金銭的な親孝行をしたとは言えません。
海外旅行期間は受給停止になりますので、貯えのない受給者にとって、海外旅行の翌月は特に生活苦の月になるでしょう。

生活保護受給開始の条件の一つとして、生命保険等を解約してその返戻金を生活費に充てなくてはなりませんから、万一事故や病気、死亡ということがあっても本人は生命保険等の契約が無いため生命保険では対応できません。
そういったリスクがあることも知ったうえで、その対策を質問者がしておかないと、海外への旅立ちをする本人は不安を抱えながらの旅行となり、心から喜べないと思います。

長期の海外旅行の場合は、それだけの援助をできる子供がいるならということで、生活保護打ち切りになる可能性もあります。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



今の時代は、生活保護を申請する方が多いです。

万が一、海外旅行(あなたが旅費を出す)したら停止処分にされるかも
しれません。

民生員は、チェックしているかも知れません。(今は、不正が発覚するとすぎにストップします)

すなわち、常識的に勘案すると行かない方が安全だと思います。

この・・・OKとありますが・・・自己責任になりますのでご注意を!

ご参考まで。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
そうなんですね。
自分なりに良い方法を考えてみます。

お礼日時:2011/06/06 19:39

 あんたに親を海外旅行に連れて行けるだけの余裕があるなら親に生活保護を受けさせてないで養うべき。

そういう余裕のある奴が税金を使って、本当に困っている人には行かないって間違ってるよ。そう思う人はいないのか。親孝行が聞いて呆れる。まぁ、近所のまともな神経の人に役所に通報されるだろう。ちゃんと扶養できる息子がいるって。
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普通に親孝行してください



パスポートだけ確認取れれば心配ないでしょう

あと持病の薬は絶対忘れないでね!

血圧の薬だとか、ものすごく困る人がたまにいますので

東南アジアなら、予防接種忘れないでね!
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この回答へのお礼

ご親切にアドバイスありがとうございます。
もう少し自分なりに考えてみます。

お礼日時:2011/06/06 19:44

何も臆する事はありません。



普通に行って来てください!
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