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生活保護を受けているんですけど、国内旅行は自由にしてもいいんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 最低限の文化的生活を“保証”するのが生活保護です。最低限の文化的生活しか送ってはいけないという意味ではありません。履き違えないよう。

      補足日時:2022/04/27 15:23

A 回答 (9件)

いいわきゃないとわかっていて、わざと批判させるためのフザケ投稿か。



ちなみに旅行は最低限ではありません。

まあ、この質問は、役所の生活保護課の窓口へどうぞ。
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国内旅行において、受給中の福祉事務所と異なる都道府県の医療機関で診療、治療を受ける場合には福祉事務所と当該医療機関の間で支払いについての調整が必要です。


福祉事務所に連絡がつかない場合には自費での支払いが必要になる可能性もあります。
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旅行はできると思います。


たとえば、電車の切符を購入するとき、ホテルに入るとき、『生活保護受給者ではないことの証明書』を提示するということは、あり得ないです。

●心配なら、下記のような支援団体もあります。

生活保護問題対策全国会議
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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生活保護の最低限度


結論
生活保護の最低限度は生活する上の最低限度あり、社会生活に制限を加えるものでありません。
国内旅行又は海外旅行もできます。
この場合、一応届けでることです。無届の場合は出国期間の保護費を支給することになりますので、出国が福祉事務所が知っることになったときに出国期間の保護費の返還することになります。
但し、国外に出国した時点で帰国するまで保護は停止処分となり出国期間は保護費は支給停止します。
一昔前は、保護費の繰越金(旅行費用)は収入として保護費の返還を求めることも有りましたが、今般は、保護費のやりくり等で預貯金や旅行費用など預金することもできます。
但し、世帯に支給する保護費3か月分程度が限度ですが、厚生自立計画書を福祉事務所に提出することで福祉事務所が承諾した場合は、目的額に達するまで預貯金することもできます。
しかし、就労収入がない場合うは大変厳し生活になります。
就労収入がある場合は、目的額に達するまで、預金額は収入認定外扱いになります。預金額分保護費が支給することになります。
但し、目的外使用した時は、収入認定外で保護費を支給した分返還することになります。
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海外旅行は特別な理由がない限り貯蓄とされ減額の恐れがありますが


国内旅行は自由です
ただ生活に支障がないようなコツコツと貯めたお金ならOKとなってます
国内旅行など観光地巡りも日本の文化ですので
それをダメって言ってる人は文化の意味を知らない人でしょう
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国内旅行は最低限の文化的生活の範疇に含まれません。


支給された保護費から支出するのなら過剰支給と判断され、保護費の減額になる可能性があります。
事前に役所の生活保護担当者に相談してからのほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

旅行は文化的行為ですよ?

お礼日時:2022/04/27 15:18

全く働いてもない、稼いでも無い人間が他人の税金を搾取して行く旅行は楽しいの?

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この回答へのお礼

税金はみんなのものです。他人のものじゃありません。毎度毎度生活保護を批判するあなたのその腐った根性を叩き直すことはできないのでしょうか?哀れですね。

お礼日時:2022/04/27 14:54

申請すればできるけど、生活保護費を減らされます


https://hogoemon.xsrv.jp/afterqa/trip.html
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この回答へのお礼

嘘はやめてください。

お礼日時:2022/04/27 14:52

保護を受けていても、旅行などは大丈夫だと思います!保護の知人は、普通に旅行などに行っていますよ★



生活していくことに支障がないのであれば、問題ないかと思います!

参考になれば幸いです(^^)
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この回答へのお礼

参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/27 14:55

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