会社の登記簿謄本・印鑑証明等が必要で法務局へ行きます。
その書類を受け取る際の収入印紙、非常に高いと思いませんか?
この類の書類は、発行日から三ヶ月間有効期限です。
普通はコピーでの提出が認められず、
原本提出が必要になります。
複写すれば偽造防止の模様が浮き出て、
一発で複写が解る高度な仕組みにもなっています。
高度な仕組みであれば、複写の原本は本物なのは明らか。
間違いなく原本を複写しているのに、
何故コピーは認めてもらえないのでしょう?
社内の出金明細には「租税公課」と振り分けられるのですが、
呼び名は違いますが、明らかに税金です。
公の場に提出するこれらの証明書はその都度
租税公課が付いて回ります。
登記簿謄本は、黄ばんだ用紙に転写し
左側をホッチキスで止めただけの簡素な冊子。
印鑑証明は一枚物の単なる印刷物。
偽造は出来ないので、三ヶ月間の有効期限内は
複写を認めるべきではないでしょうか????
役所や銀行に尋ねても、明確な答えは誰も持っていません。
複写が駄目な理由があれば教えて下さい。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
個人的な見解です。
原本に手を加えれば違和感が出やすいけど、コピーに改竄を施し、それをさらにコピーすれば、分かりにくいでしょう。
また、そうあるパターンではないでしょうけど、提出した側ではなく、受け取った側が改竄を行うリスクだってなくもないのでは。
No.1の回答者様がおっしゃっている印鑑証明書が原本還付不可なことが多いというのは、ちょっとしたデザインや太さの違いが重要だからではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
官公庁が発行する謄本類は、それ自体が複写です。
質問者様の言われる複写とは、原本の複写の複写ということになります。
複写の複写が駄目な理由は、それを最終的に利用する社会全般の許容にかかっているものと思われます。
謄本の提出先が、官公庁以外の場合、複写の複写を認めれてくれればそれでいいと思うのですが、しかし、一般的には、それを認める方が例外的であって、認めないことの方が多いのではないでしょうか。
謄本の提出先が、たとえ官公庁であったとしても、その行為の最終的な利用価値が、広く一般の社会全般に帰することになる以上、信用第1の官公庁が複写の複写を率先して認めることはできないでしょう。
謄本の物理的な価値については、紙幣の価値と同じことなので言うまでもありませんが。法務局に対し、せめて重要な用紙には、上質紙を使用するよう要望すれば実現は比較的容易なのかもしれません。
早速のご回答に感謝します。
複写が認められない理由が、税金稼ぎだけで無く、
各々の理由が存在する事が、徐々に解って来ました。
ありがとうございます。
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