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IFRS適用後は、未消化有給休暇は未払費用として計上することになると聞きました。
そこで質問なのですが、
多くの会社では、有給休暇の次年度繰越には制限を設定していると思います。
(例えば、次年度に繰り越せる日数は40日まで、とか)

その場合、未払費用に対応する有給休暇が存在しなくなると思うのですが、
そういった場合はどのように経理的に処理するのでしょうか。
それとも、有給休暇は永遠にいくらでも繰り越せるように、有給休暇の扱いについての規定を変更する必要があったりするのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

『IFRS適用後は、未払費用に対応する有給休暇が存在しなくなると思うのですが、それとも、有給休暇は永遠にいくらでも繰り越せるように、有給休暇の扱いについての規定を変更する必要があったりするのでしょうか。

』との質問ですが、気をつけなければならない点は、IFRSで未払費用が生じ、期末時点で未消化有給休暇引当金を計上するのは、翌年に繰り越すすべての未消化有給休暇日数に相当する給与分ではなく、あくまで期末時点で、翌年に繰り越す有給休暇のうち、翌年に消化すると推定される日数分に相当する給与分だけです。従って引当金額は社内規程による繰越可能日数とは連動しません。
 IAS19号には、『従業員が勤務を提供した期間の期末後12ヵ月以内に予測される短期有給休暇については、短期従業員給付の予想コストを、累計有給休暇(繰越できる場合がこれに該当)の場合には、将来付与される短期有給休暇の権利を増加させる勤務を提供した時に、認識しなければならない』と定めるています。翌年に「有給休暇の権利を増加させる」とは、繰越総日数ではなく、翌年に行使すると推定される日数と解釈されます。翌年に行使できることを可能しした勤務は前年提供していますので、翌年に行使すると推定される日数を前期末に費用認識(つまり引当金計上)することになります。
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引当金を取り崩すことになると思います。

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