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よろしくお願いします。

よく約束したいことを一筆書くといいますが
ただ文章に名前を書き認印でも
一筆書いた文章は通るのでしょうか。
法律上みとめられるのでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (3件)

法律的に有効かどうかという質問であれば、他回答の通り、口約束だろうが、署名・捺印がなかろうが、署名・捺印があろうが有効です。



ただ効力としてはどうかということです。
口約束や署名・捺印がなければ水掛け論になるし、署名・捺印があったとしても、錯誤により無効という主張もできますし、脅されて書かされたから無効とも主張できます。

ひとつの証拠として参考資料になる程度の位置づけだと思えばしっくりくるでしょう。
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この回答へのお礼

早々と御回答くださりありがとうございました。
なるほどと、ご丁寧なお返事に理解できました。
とてもありがたく心からお礼申し上げます。

お礼日時:2011/06/13 14:14

有効です。



ちなみに裁判では証明できないので、役に立ちませんが
口約束でも法的に有効です。

念書を書くと、証拠が残りますからね、法的にも裁判でも有効となります。
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この回答へのお礼

早々と御回答くださりありがとうございました。
有効なのですね。とてもうれしいです。
ありがとうございました。
心からお礼申し上げます。

お礼日時:2011/06/13 14:12

念書のことですね。


裁判でも証拠として有効になりますよ。
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この回答へのお礼

早々と御回答くださりありがとうございました。
そうですか、有効ですか。嬉しいです。
心からお礼申し上げます。

お礼日時:2011/06/13 14:11

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