プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

息子が自分名義の友人に貯金を貸しましたが、それは家の共有財産でした。
あいにくと今回の震災で事業に失敗したようです。
相手は多重債務者に陥り、息子とは金融機関との返済後に返すという
協議になっているみたいです。
 
こちらとしてはあてにしていた貯金なので相手に返して貰いたいと思います。
ただ、契約の当事者ではないため、私どもが法的に相手に返済要求できるのでしょうか。
身内ということで可能ではないかと思っています。
また、困窮している相手に返済を迫るのは道義的は別として、法的にどうでしょうか。
 

A 回答 (3件)

>契約の当事者ではないため、私どもが法的に相手に返済要求できるのでしょうか



=このケースでは「できません」。お金の貸し借りでのトラブルはあくまでも当事者同士の問題です。幾ら息子さんの預金が家族の共有財産といっても、ifrit999さんが「共有財産」である事を証明しなければなりません。預金通帳の名義はあくまでも息子さんであり、連名ではありませんよね?極端な話が、預金通帳の名義が「○○家 代表 息子さん」という名義であれば息子さんを中心とする「共有財産」である事は明白ですが、名義が息子さん単独である以上、家の共有財産と証明するのは難しいです。


>また、困窮している相手に返済を迫るのは道義的は別として、法的にどうでしょうか

=法的には可能です。全く問題はありません。ただ、訴える事ができるのは「息子さん」だけです。
    • good
    • 0

要求できません。


友人が責任を負うのは息子から借りた金であって、息子がその金をどんな手段で用意したかなんて関係ありません。
あるのはあくまで息子から金を借りたという契約のみ。

あなたが返済を要求できるのは息子に対してだけです。
ただ、これも息子名義だったこともあり法的に通らないでしょう。
あとから「共有財産でした」などと主張しても、息子がとぼけてしまえば立証できません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
皆さんのご回答をみて無理だと理解しました。
今後は弁護士に当たってみますが、無理なようですね・・・

お礼日時:2011/06/28 17:15

まず、請求するのは勝手ですが多重債務者に返済能力があるのでしょうか。

無い袖は振れませんよ?

それと、息子さんとは金融機関返済後に・・・ということになっているのですよね?お互いがそれに同意しているのであれば、一方的にそれを破棄し協議内容を変更することはできません。内容の変更については、両者の了解があってできることです。いくら貸してる側だと言っても法的に認められませんよ?

しかも必要以上に追い込めば自己破産で免責なんてことにもなりかねません。そうなったら丸損です。

借金の切り取りは、生かさず殺さずが鉄則です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!