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はじめまして、今回は後遺障害についてだけの質問になります、よろしくお願いします。

2年ほど前に通勤途中に交通事故に遭い、労災と相手の任意保険会社より医療費や休業補償を受けておりました。
相手は車 私はオートバイ 過失割合は 相手8 私が2の 8-2です。

現在は後遺症申請をして、あっさりと1週間ほどで14等級9号との結果が届き、ようやく示談も終わりかけてきた状況です。

今回 自賠責の方からは14等級と言う事ではありますが、後遺障害が認められたので
相手保険会社より、それに伴う慰謝料その他の費用の詳細が送られてきました。

後遺障害慰謝料の部分が40万円で逸失利益は120万円との事です。
合わせて160万円になり過失相殺20%を引いたとしても130万円弱になります

ここからが分からない点なんですが

昨年中に労災の担当の方から
後遺障害の内容が決定して示談が済んだ後、労災からも後遺障害について幾らか補償が出るので連絡するように言われました。
労災の指定した日にレントゲンや必要書類を持って労働監督署に出向かなければ行けないそうです。

私の認識では14等級の最大額は75万円と受け取っているのですが、相手の任意保険より130万円も出るのに、まだ労災からも支払われるモノがあるのでしょうか?

それはどのような計算で出されるのかが、分からず検索してみましたがヒットしませんでした。
詳しい方がいらっしゃったら、ご教鞭いただけると幸いです。

A 回答 (2件)

14級で75万円というのは、自賠責保険の限度額です。



質問者様の損害額が、自賠責保険の限度額を超えているので、任意保険の基準で算定したところ、慰謝料40万円、逸失利益120万円となったわけです。

労災保険は、相手からの賠償とは別に後遺障害等級に応じて障害補償一時金が支払われます。
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/02/04_02.html
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URL貼り付けミスです。


正しくは、こちらhttp://www.rousai-ric.or.jp/worker/02/04_03.html

障害補償給付は、相手からの賠償があった場合、支給調整されますが、一時金は休業給付の特別支給金と同様、賠償の有無に関わらず、支給されるものです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

まったくの勘違いですが
14等級に対する支給額 給付基礎日額の56日分+8万円 これの上限が75万円
これより相手側からの賠償額を差し引いた金額しか出ないものだと思い
当然何ももらえないものだと勝手に想像していました。

単純に労災と自賠責とは別もので、労災でも後遺障害申請をし同じく14等級の扱いになった場合
給付基礎日額の56日分+8万円、これを相手の賠償額に応じて調整したものが支給されるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/01 13:25

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