私は利用者、また今後利用する予定はありませんが、
気になったので質問いたします。
書籍(特にコミック)の買取サービスをWEBで行っている会社をよく見かけますが、
基本的に、査定する(こちらから送る)際は「送料無料」と告知して買取を受け付けています。
私は以前からこのサービスについて、実際の「買取額-送料」が査定額として、
提示されるのでは?と疑っておりました。
そして先日、WEBで買取サービスを行っている会社の実店舗で働く人から
「実際の査定額より送料は引かれている。」
と聞き、疑惑はさらに大きくなりました。
また、それらのサービスを利用した場合、提示された査定額に納得しない場合、
返送料は自己負担とするショップがほとんどです。
そこで質問があります。
(1)実際、送料分を差し引いていれば「送料無料で買取します」という告知は違法になりますか?
(2)査定額は送料が差し引かれた金額であることを利用者が立証することは不可能ですか?
(可能だと考えるなら、その立証方法も教えて下さい。)
(3)“送料無料”と謳っているからには、事業者には、査定額から差し引いていないことの
説明責任があると思うのですが、どの程度の説明が必要だと思いますか?
参考までに、某サイトで記載されている内容を転載します。
Q. 送料無料とありますが、実際は買取価格から差し引かれているのではないですか?
A. 着払いの送料を買取価格から差し引くことは一切ございません。ご安心下さいませ。
極端な質問だとは思いますが、私は実際にその事業者に問い合わせたり、
説明責任を求めるつもりは一切ありませんので、極論や主観でかまいませんので、
「どう思うか」を教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
現実的に考えれば、「送料は買取業者が負担している」のは事実。
「買取金額―送料」も、相手も商売なので常識の範囲だと思います。
いくらで買い取るかは、業者の判断。
こういう質問をしているほうが、「世間知らず」と思われる。
No.2
- 回答日時:
>「どう思うか」を教えて頂ければ幸いです。
と言いますが、ここでは法律のカテなので、法律的にお話しします。
買取会社(「買主」とします。)で「書籍を売却したいならば、買います。価格は見積もります。見積もりのため現物を送付されるならば、送料は弊社で負担します。」とあったとします。
それに対して、売却を望む者(「売主」とします。)から「それでは見積もりして下さい。」と送付したとします。
そこで、買主から売主に対して「〇〇円ですがどうですか」として、売主が「はい、それでお願いします。」と言えば、送料がどうなっていようと、その額で契約は成立しているので、何らの問題は発生しないです。
その場合、例えば、売主が「その額では売却できません。」と言えば、契約は不成立となって、買主は現物は返却しなければなりませんが、その返却送料は買主負担です。(民法485条)
更に「見積もりのための送料は買主負担」と言う約束であったので、送付時の送料も買主の負担となります。(同法同条前段)
なお「・・・差し引かれた金額であることを利用者が立証」云々がありますが、これは、売主買主共立証責任はありません。
差し引かれているか否かの問題の前に、契約が成立しているか否かの問題です。
また、差し引かれているか否かの説明も、買主には説明義務はないです。
売主としては、買主の見積額に対して賛否の回答だけでいいわけです。
「送料は差し引きされているようだから止めよう」と思えば、契約を締結しなければいいだけのことです。
No.1
- 回答日時:
査定に統一的基準が無い限り
その査定に根拠を求めることができない。
大量に品物を扱う業者は運送会社と個別の運賃契約を結ぶのが
当たり前なのでその単価を部外者は知る事ができない。
原価計算をして送料を引かなくても粗利がでるのなら引かないかもしれないし
平均送料額程度を差し引いた査定をしているかもしれない。
他の業者と比較して
総額が安ければ依頼しなければいい話なので
何も感じない。
強制されることではないので利用する側が判断すればいいことでは。
オークションなどでは少額商品を送料無料にすれば
落札価格が多少上がるので安い運賃契約があれば
入札が多くなるでしょう。
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