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住民監査請求について、「理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知」とあるのですが、「理由があると認めるとき」には書面によるという言葉がありません。

「理由があると認めるとき」に、監査委員がした勧告の内容を請求人に通知する場合は、書面による必要はないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>「理由があると認めるとき」に、監査委員がした勧告の内容を請求人に通知する場合は、書面による必要はないのでしょうか?



「法律上は」そのとおりです。

地方自治法242条3項や4項にいう勧告内容の請求人への通知っていうのは、
通説的には「準法律行為的行政行為」って呼ばれるものでして、
準法律行為、たとえば民法522条にいう
「契約申し込みに対する承諾の通知」などと同じ性質を持つと解されています。

民法522条の承諾の通知に法律上何の要式も要求されていないのと同じように、
勧告内容の請求人への通知についても法律上は何の要式も求められていません。
ただ、実際には重要な契約では書面を交わすように、
実際には書面で通知すると思います(口頭より書面のほうがフォーマットがある分楽でしょうし)。

監査請求に理由なしと認定されたときに書面が義務付けられているのは、
住民側が次の行動(住民訴訟)を取る可能性を法律面でも考慮したことによるのではと思われます。
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この回答へのお礼

なるほどー。ありがとうございます。
返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした!

お礼日時:2011/07/07 04:10

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