No.1
- 回答日時:
弁護士費用は「完全に」自己負担ではありません。
不法行為事件や不法行為と同視しうるほどの悪質な債務不履行事件では,認容される損害賠償額に応じた弁護士費用が賠償額に含まれます。
住民訴訟の場合は,住民が勝訴すると弁護士費用は自治体から弁護士へ支払われることになります。
訴訟費用は単純に勝ち負けだけでは負担割合は決めていません。全面勝訴であれば100%敗訴者の負担ですが,一部勝訴ですと,裁判所の認定した割合で双方が応分の負担をすることになります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
senna13さんの質問が、試験問題ならwakkyさんのご回答が正解となります。
しかし、senna13さんの質問の趣旨は、恐らく一般の民事訴訟についてであろうと思うのです。もしそうであれば、株主訴訟においては弁護士費用を、決定金額から払う事もありますが、通常民事裁判では弁護士費用は自己負担です(金額については各弁護士会で規定があります)。裁判費用については、wakkyさんの言われる通り按分となりますが、結局は被害を受け・且つ提訴した側としては納得の行くものではありません。=結果的には、持ち出しの部分があるため。
そこで、損害賠償を同時にかける方法があります。これ以外では、最終的に誰が得をしたかと考えると、弁護士さんかなぁということがままあります。
実際に、地位保全等仮処分請求事件と解雇無効請求事件ついでに、株主代表訴訟をした事があるわたしの率直な意見です。
何たって貸金返還請求を掛けるのにも、執行であれば保証金(裁判所に予納するもの=決定・執行後には戻ります)が約2割5分~3割はいるんですよ。なんも悪くないのに、お金を¥10,000,000人に貸したのに返してもらえないから裁判を起こす場合、弁護士費用で着手金および成功時の報酬で24%=240万が規定の金額です。それと、事件金額1000万だと予納金は、300万位が必要です。つまり、予納金が無ければ、強制執行も掛けられない世の中なんですよ。
おまけに、全額回収に成功しても、弁護士さんには払わなきゃ行けないし・・・。
考えらんないでしょ・・・この仕組み。わたしも最初は、驚きました。
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