No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.支払いません。
2.支払いません。
後で自分で確定申告します。確定申告は毎年2月15日から3月15日に税務署で行います。
アルバイトの給与明細および自分で出費した経費があれば領収書は保存しておいてください。
3.労基法上は複数勤務先での合算を考慮していません。
ですので、週40時間に残業と考えてよいです。
あとは、本業の会社に許可をもらったとのことですが、本業に支障が出ない範囲、そして健康を壊さない範囲で調整してください。
No.5
- 回答日時:
>(1)本業で社会保険を支払っているのですが、アルバイト先でも支払うのでしょうか?
いいえ。
>(2)所得税や町県民税は本業とは別に支払うのでしょうか?
所得税は、バイト先の給料から天引きされます。
なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
来年、(2月16日から3月15日)両方からもらう源泉徴収票、印鑑をもって税務署に行ってください。
それ以下なら確定申告の必要はありません。
町県民税は、通常、本業の会社の給料からバイト分も合算して天引きされます。
なお、住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税ですので来年度からです。
>その場合、アルバイト先に頼めば給料天引きにしてもらえるでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
何もしなくても、本業の会社から給料天引きです。
役所は、本業の会社にバイト分の住民税も合わせて給料天引きするよう通知します。
>(3)週に何時間以上働いてはいけないというような労働時間の規定はあるのでしょうか?
いいえ。
ありません。
No.4
- 回答日時:
>(1)本業で社会保険を支払っているのですが、アルバイト先でも…
ありません。
>(2)所得税や町県民税は本業とは別に…
所得税は、仮の分割前払いはさせられます。
そもそも所得税というのは 1年間の所得額が確定したのちに決まるものであり、月々の源泉所得税は、本業であっても仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。
本業だけなら、狩りの成果は年末調整で明らかにされますが、年末現在で 2社以上から給与をもらっている場合は、年が明けてから自分で確定申告をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
なお、「給与」である限り、給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるので、個別の経費は原則として認められません。
領収証など保管しておいてもほとんど無意味です。
例外として経費が認められるのは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
町県民税は翌年課税ですから、副業から引かれることはありません。
今年の副業分は本業と合算されて、来年 6月から本業で天引きされる分に包括されれます。
>その場合、アルバイト先に頼めば給料天引きにしてもらえるでしょうか…
頼む頼まないの話ではなく、勝手に分割前払いをさせられます。
(給与がごく少額の場合を除く)
>(3)週に何時間以上働いてはいけないというような…
ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
それは、本業の会社が認めていれば、12月に本業の会社で年末調整の際、アルバイト先に源泉徴収票を発行してもらい本業の会社に提出しなければ年末調整が正しくできません、そのほかの方法としては別途アルバイトで得た給与について3/25までに申告するかです、に自由申告と言うより訂正申告になると思います。
社会保険・については本業の会社から収入があれば、姉バイト先の事務に相談されてください、社会保険・厚生年金等は収入によって金額が決まるからです。
(2) については所得税は来年度本業の会社にアルバイト先の源泉徴収票をまとめて税務署に申告してもらえば、本業 の会社から引かれ、引きすぎの場合、年末に帰ってきます。
町県民税は町役場へ税務署から本業の会社に行くはずですから、二重取りされない様明細書はアルバイト先・本業
の会社ともになくさない様保管していてください、年末に本業の事務担当に相談されたほうがよいかと思います。
アルバイト先と本業2か所から天引きしてもらうと過払いになって、戻ってこない可能性が多いです。
勤務時間にっいしては本業とアルバイトの合計が休みもなく働く人に対しての労働時間の決まりはあると思いますが
働いてはいけないという事はないにしても、働きすぎて休みがなく死亡した、労災だと言う事になる可能性手から特に
厳しくなると思います、これもまた、労働基準監督署に電話で問い合わせるとよいと思います。
No.2
- 回答日時:
(1)社会保険に加入する必要はありません。
(2)所得税は差し引かれます。その年の住民税は、前年の所得によって決められており、今年は本業の会社で引かれているはずなので関係ありません。翌年に源泉徴収票を発行してもらえますから、会社で年末調整後に出してもらった源泉徴収票その他と一緒に、2月中旬から3月中旬にかけて行われる確定申告を税務署でしなければなりません。それらの結果、所得及び所得税の総額が修正され、それを基にして、翌年度の住民税額が決定されます。
(3)本業の会社の許可があれば良いでしょう。
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