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特許について教えて欲しいことがあります。
例えば、玄関チャイムの音で世の中に鳩の音が無かったとします。
そしたら鳩の音が鳴る玄関チャイムというのは特許の対象となりますか?
※音以外の機能は全く同じなのに音色の違いだけで特許の対象となるか知りたいです。
あと例えば、玄関チャイムで音量の調節がこれまで全くできなかったとします。
そのような場合は音量調節できる玄関チャイムというのは特許の対象となりますか?
※音の調節以外はこれまでと全く同じなのに音の調節ができるというだけで特許申請は可能かどうか知りたいです。

分かりにくくて申し訳ございません。
要は、本体そのものを発明したわけでもなんでもないのに、その機械の一部の機能を修正したり、発展させたりするアイディアは特許の対象となるかどうかを知りたいということです。

A 回答 (5件)

既存のシステムをそのまま使用しての特許などあり得ません。

それを発明し特許を取得している人が、追加特許を取得するならわかりますが。

また音量調節ができるインターホンなどいくらでもありますよ。

日本の特許の保護対象となるのは「発明」です。この発明の定義は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」となっています。「高度のもの」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく理解できました。
ちなみにインターホンの話は例で出しただけです。

お礼日時:2011/07/07 15:51

押すと[ジミンガー]てうめわめくの?



変な新効果ありそうだし前例ければ
[実用新案]でならば取れるかも?

えんぴつにゴムけしつけたヤツでも
実用新案ならとれちゃうぽいですし
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この回答へのお礼

なるほど。勉強になりました。

お礼日時:2011/07/07 15:52

特許と言うものは申請しただけでは権利を取得できません。


申請するだけで有れば形式が整っていれば受け付けてもらえます。
どんなに変な特許が申請されているのかはこちらに例が有ります。
http://www.inapon.com/patent2.htm

特許権を取得するには審査請求をしなければなりません。
審査請求に関しては「審査基準」と言うものが有りますのでこちらを参照してください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukuji …

お尋ねの質問は「新規性・進歩性」と呼ばれる項目になります。

チャイムの音として世の中に1種類の音しか存在していないのであればハトの声で特許になる可能性はありますがあまり高くないでしょう。
チャイムの音としていろんなものが使用されているのであればハトの声にしただけでは難しいでしょう。
別の音を出すのが難しい理由があってハトの声にすることで何らかの利点があるのならば特許の可能性が高くなります。

音量調整については世の中に音量が調整できるものが一つとして無いのであれば特許になる可能性は大いにあります。
音量調整できるものが世の中にありふれているのであれば難しいでしょう。

機械の一部の変更でも特許になりますよ、むしろそのほうが多いのです。
例えば、自動車エンジンを改良する特許は今でも沢山出ています。
改良発明に関してはこちらを参照。
http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title …

対象となる製品の業界の人が簡単に思いつくようなものは特許にならないんです。
素人が思いつかないものでもその業界では常識だという事が少なくありません。
もちろん業界の人があっと言うようなものを素人が思いつく事はあります。少ないですけどね。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました。
最初の方がいっているのとは違って、一部変更でも特許になる可能性があるわけですね。
ありがとうございます!

お礼日時:2011/07/07 15:54

新規性と進歩性の話ですね。



鳩の音が鳴る玄関チャイムが世に存在しない → 鳩の音が鳴る玄関チャイムには新規性がある。
鳩じゃないけど不如帰の音が鳴る玄関チャイムならある → 鳩の音が鳴るチャイムには進歩性は無い。
新規性と進歩性の両方が認められないと特許として登録されないです。

鳩の音を鳴らす為に今までに無い工夫があれば、その工夫の部分だけは新規性と進歩性が認められて特許として登録されることがあります。

余談ですが不如帰は「トッキョ キョキョキョ」って大声で鳴く鳥です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とっても為になりました。
不如帰の鳴き方、ちょっと意外でした!

お礼日時:2011/07/15 14:06

「本体そのものを発明したわけでもなんでもないのに、その機械の一部の機能を修正したり、発展させたりするアイデアは特許の対象となるか?」



特許の対象になります。私は発明の多くがそうだと考えています。例えば、安定した遠くに飛ぶゴルフボールを得るため、ゴルフボールのリンプルを改良した。安定した走行のタイヤを得るのため溝の改良をした。消しゴムをとりつけた鉛筆もそうです。こんな例は枚挙にいとまがありません。
技術の発展は、無から有を生むようなものではなく、これまであった技術に少しずつ新たなアイデアを付け足しながら成されると考えます。


鳩の音が出る玄関チャイムは特許の対象となりますか?

特許出願の対象になります。ただし、特許査定されるかと言うと、普通は特許査定されないでしょう。何故なら、チャイムの音を鳩の音に変えることに特別な機能や効果が得られないでしょうから、単なる好みの問題(技術的意義がない)とされるからです。
しかし、鳩の音に変えることに技術的意義がある(これまでにないような機能や効果が得られる)とすれば特許とされる可能性は大きいでしょう。例えば、鳩の音は普通の人にはよく聞こえるが、高齢者の耳にはほとんど聞こえないとすれば、高齢者のいる家庭の玄関チャイムとして使う(高齢者に負荷を与えない玄関チャイム)と云う発明はありそうです。


これまで玄関チャイムで音量の調節が全く出来なかったような場合、音量調節ができるようになった玄関チャイムは特許の対象になりますか。

特許出願の対象になります。音量調節が技術的にできなかったのを技術的に解決して音量調節ができるようにしたのですから、それこそ立派な発明、特許査定される可能性は大いにあります。


特許出願に、本体そのものの発明か、一部の発明かは全く関係がありません。
問題は、新しい機能・効果を生むか、特許される要件を満たしているか否かです。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました!ありがとうございます!

お礼日時:2011/07/09 14:17

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