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中小企業の新人経理担当です。
お詳しい方に教えて頂きたいと思います。
仕入先が倒産(自己破産)してしまいました。
材料仕入に費用が必要等の理由で、仕入先には代金として2,000万弱を支払っていました。
処理上、必要な為、納品書と請求書、領収書は、発行してもらっていましたが、
実際の材料の納品はないままの倒産(自己破産)してしまいました。
こういった場合、損失などの処理は可能なのでしょうか?
また、経理上の処理方法、決算時の処理方法もあわせて教えて頂けるとありがたいです。

A 回答 (2件)

・仕入先にお渡しした2000万円は「前払金」などの 資産科目になっていると思います。


 要は、貸付金と同じようなものです。

・帰ってこないとなれば「貸倒」として処理することになります。

・会計的には早期処理が本来ですが、「税務署」さんは、貸し倒れについて、よく調べます。
 「まだ引けませんよ」といって、課税したがります。

・顧問の税理士さんがいらっしゃるでしょうから、事実関係を整理して、相談してみましょう。

・この時に、
 1、お金の受け渡しの状況 のほか
 2、相手方の破産についての資料(破産管財人から書面が来ていませんか?)
   なども、ご用意ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
やはり顧問の税理士さんに相談するのが、
得策のようなのでそうしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/19 11:39

貸倒損失の処理は、国税庁が通達をだしてまして、これに従うのがよいと思います。


URLをはっておきます(通達そのものではなく、タックスアンサーです)。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
URL、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/19 11:39

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