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4月8日になくなった父の確定申告に関する質問です。

1.収入・・厚生年金 1月と3月に受給(源泉税、後期高齢者保険料差引済み)
      厚生年金基金(企業年金)1月、3月に受領(源泉税差引済み)

2.支出・・医療費(なくなった後に私が清算した病院代は医療費控除不可とのこと)
      生命保険料(口座引き落とし3か月分)

実際に受領した年金額が少ないので、医療費と生命保険料控除を併せて、源泉された分くらいは取り返せるでしょうか?

あと、準確定申告をせずに放っておいたらどうなるでしょうか?

A 回答 (4件)

>実際に受領した年金額が少ないので、医療費と生命保険料控除を併せて…



父が生前に支払った医療費は 10万円または「所得額の 5% 」を超えるのですか。
超えるのなら医療費控除を申告すれば良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

なお、年金による「所得」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

また、生命保険料控除も該当するなら申告すれば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>源泉された分くらいは取り返せるでしょうか…

基礎控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
がありますし、天引きされた後期高齢者保険は社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
になりますから、じゅうぶん還付金はあるでしょう。

>あと、準確定申告をせずに放っておいたらどうなるでしょうか…

具体的な数字が記されていないので確実なことは言えませんが、取らぬ狸の皮算用で前払いさせられた税金が返ってこないだけの可能性が高いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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「準確定申告書での医療費控除には含まれない」と云う意見に、



「死後に支払った医療費は、相続税上の負債だったと思いますが...」という疑問がつきました。

これには国税庁HPの質疑応答集で回答がありますね。

回答は
「被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。」
「その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。」
とあります。

たしかに、相続税上の負債です。
それを相続後支払った相続人は、医療費控除を受けられるとなってるようです。

相続財産から控除してるので、医療費控除に入れるのは変ではないかと思うところもありますが、医療費控除にいれてよいようです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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>亡くなった後に相続人が支払った医療費は、実際に支払いをした方が医療費控除をうけます。


>その意味では準確定申告書での医療費控除には含まれないですね。
死後に支払った医療費は、相続税上の負債だったと思いますが...
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準確定申告をすれば、おそらく源泉徴収されてる額が還付されるでしょうね。


附表をつけて申告をします。
あえて医療費控除を受ける必要はないでしょう。
亡くなった後に相続人が支払った医療費は、実際に支払いをした方が医療費控除をうけます。
その意味では準確定申告書での医療費控除には含まれないですね。

準確定申告をほかっておいたら、還付される税金がそのまま還ってこないだけです。
金額的にたいしたことがないというなら、ほかって置くのも手でしょうね。

準確定申告書を試作して納税額があるか還付金があるかを判断します(一次判定という人もいます)。
その結果、納付する税額があるなら「申告義務あり」ですが、還付される金額があるというなら、申告をしなくてもお国はなにも言ってきません。
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