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 健康保険法第47条2項について
 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

労災保険法8条の3の2項について
 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第十六条の六第二項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

と書いてありますが、健保法の場合、「1月から3月までの標準報酬月額については、前々年」
であるのに対し、労災保険法の場合、「当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度」なのは、何故でしょうか。何故、このように前々年が登場してくるのでしょうか。
労災保険法の場合は、給付基礎日額の改定が8月からの為、
健康保険法は40条と起因するのではないかと思ってあります。

A 回答 (1件)

 労災保険法にだけ言及します。



>厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額

 この「毎月勤労統計」を実際にご覧になられたことがありますか?
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html

 この統計は、(速報ではなく)「確報」が出るのが対象月の翌々月になります。

 ちなみに具体例をあげると、平成22年度の最終月である「平成23年3月」の確報がでたのは、5月18日でした。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/month …

 要するに、当該月が4月から7月までの月に該当する場合に前々年度のデータを用いるのは、「4月から7月までは前年度のデータが使える状況ではないから」という極めて現実的な事情です。

 3月の確報が5月中旬に出てから、(1)労災保険法8条の3の2項にある「厚生労働大臣が定める率」が決まるまでの厚生労働省内の手続き、(2)決まってからの周知・準備期間を合わせて給付基礎日額の改定が8月からなっているのです。

 ちなみに、昨年は7月23日に「労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件」として厚生労働省から出ています。

 金銭給付は後払いが基本ですので、周知・準備期間は帳尻合わせ程度期間しかないようでそれなりの期間があるものと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。感覚的理解で終わっていましたが、すっきりしました。

お礼日時:2011/07/13 19:28

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