こんにちは。
学費をかせぐために去年の12月からバイトをしていたのですが今年学生ではなくなり1月~12月の稼いだ合計金額が130万までという区切りから103万までに抑えた方がいい事になりました。
そこで計算して超えないようにしたいのですがよく分からない点があります。
12月働いた分が1月に給料明細と実際に給料が振り込まれるのですが(12月働いた分なのに1月分給与となっている)この場合…というか多分皆様もこうなっていると思うのですが(^^;)給料明細に書かれている1月分~12月分を計算すればよいのでしょうか?
今年12月の勤務は来年の1月分にまわせるのでしょうか?
分かりにくい質問ですがご回答いただけますと幸いです(><)
No.1
- 回答日時:
こんにちは、回答ありがとうございます。
12月中にもらった部分ですか!
ちょっと安心致しました。
お答え下さりありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>12月働いた分が1月に給料明細と実際に給料が振り込まれるのですが(12月働いた分なのに1月分給与となっている)この場合…というか多分皆様もこうなっていると思うのですが(^^;)給料明細に書かれている1月分~12月分を計算すればよいのでしょうか?
つまり、去年の実際に働いた分は正確に去年の収入として計算するか?ということですか?
この場合は、「給料明細に書かれている1月分~12月分を計算すればよい」です。それにしたがって計算すればよいと思います。
同じような質問を前にバイトしていた店長に聞いたら、そのように言われました。
こんにちは、回答どうもありがとうございました!
>去年の実際に働いた分は正確に去年の収入として計算するか?ということですか?
ええと…多分そうです。すみません、上手く伝えられなくて(汗)
バイトの店長にお聞きした所のお答え参考になりました!これで心おきなく12月働けます!
No.3
- 回答日時:
#1の方の回答の通り、1月~12月までの間に支給された金額に対して所得税の計算をします。
従って、そのバイト先で言えば、今年中にもらった、前年12月分~本年11月分までの給与が対象となります。
従って、今年の12月分は来年に支給されるのであれば、来年の計算に含まれる事となります。
こんにちは、回答どうもありがとうございました!
詳しい回答ありがとうございます!
これで心おきなく12月働けます(笑)
12月も含まれたら11月少なく働かなくては…と思っていたので…。
どうもありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
収入の計算は#1,3のご回答者の通りですが、ひとつ疑問点があります。
去年学生時代は130万円まで働き、今年103万円というのはご質問者自身にかかる税金を0にする話です。
ただ、税金は収入の一部を支払うだけですから103万円までにする場合と、130万円まで稼ぐ場合で比較すると、130万円まで稼いだほうが収入は増えますよ。
もし親の税法上の扶養に入れる基準ということであれば、学生時代でも103万円が上限です。(130万円ではありません)
なので学生時代と現在で違いはありません。
なお、12ヶ月で130万円以上の収入見込みで働く場合は親の健康保険の扶養に入ることも出来ませんから130万円の意味はあります。
ちょっと気になりましたので。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます!
えっと…去年まで学生でしたが130万まで働いておりません。(103万も然りです)
自身の税金だけを考えると130万まで稼いだ方が収入は増えるのですか…!うーん…また悩んでしまいます…。
まだ親の税法上の扶養に入れる基準なので103万を超えてしまうと親の負担が多くなってしまうと思いまして103万までにしようと思ったのですが…。
どのくらい負担は増えるものなのでしょうか?
130万まで稼いで、その分親に渡そうかと思うのですがどちらの方がお得なのでしょう…(><)
よろしければお答えを頂けないでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
どの程度なのかを計算するのは、親の課税所得がどの程度あるのかによります。また親が会社から家族手当等をもらっている場合は、それが税金の扶養を外れることでもらえなくなるかどうかも関係します。
またご質問者が22歳未満なのか22歳以上なのかでも答えは変わります。
あと、住民税については住んでいる自治体で多少異なりますのでその違いも考えねばなりません。
なので、具体的な親の課税所得(所得税の課税所得および住民税の課税所得)と家族手当の情報がないと答えを出せないのですが、モデルケースで考えて見ましょう。
父親会社員、家族手当はない、専業主婦の妻、扶養している子供はご質問者一人、生命保険・損害保険満額控除を受けている場合
年収が700万円、ご質問者は満22歳以上のときは、
ご質問者が扶養に入れなくなることによる所得税、住民税(某自治体で試算)は、約3万円、約2.1万円負担増となります。合計約5.1万円です。
年収が900万円、ご質問者は満22歳以上のときは、
負担増はそれぞれ6.1万円、2.1万円となり、合計8.2万円増となります。
負担が非常に大きいようなケースを考えて見ますと、
年収が900万円、ご質問者は満22歳未満と考えて、所得税住民税合わせて約13万円負担増となります。
ご質問者自身にかかる税金も考えて見ましょう。
130万円の場合は所得税住民税合わせて、2.6万円ほどと思います。
したがって税金負担は親とあわせて最大でも15.6万円以内といえます。
130-103=27万円ですから、差し引いても11.4万円ほど収入が増えるということになります。
更にご質問者自身にかかる税金ですが、現在国民年金を支払っていますよね?これは税金から控除できますので、それを行えば、ご質問者にかかる税金は所得税・住民税合わせても1万円程度に圧縮されるはずで、更に特になるでしょう。
結論をいうと、親の年収がかなり高く、またご質問者が22歳未満という扶養控除のメリットが非常に大きい条件でも、
103万円を超えると一時的に親子の合計税負担は大きくなり差し引きマイナスになりますが、130万円に近づくにつれてそれは相殺されていき、ある点(おそらく120万円前後)からは得になり、130万円ぎりぎりでは、よほどのことがない限り得になるということです。
ただ上記には家族手当を考慮していませんのでそれによってまた変わってきます。
では。
早速の回答ありがとうございました(><)
22歳未満や以上かなどいろんな条件で変わってしまうのですね。
私は22歳未満で年収は辛く悲しい事に900万もないと思います。父、母ともに働いておりますが二人合わせても多分400~500万いけばいい方だと…。そんなわけで家族手当なるものももらっておりません(汗)住民税も日本で2番目くらいに高い所に住んでいるようで最悪なくらい高いです。
120万以上くらいから得になるという結果をお教えいただきこれからのバイト状況をもう一度見直してみたいと思います。
詳しく、丁寧で迅速なご回答本当にありがとうございました!!感謝感激です(><)
No.6
- 回答日時:
お礼に答えてひとつだけ補足すると、
親の年収が低いのであれば120万円前後といわず、110万円程度でも収入のほうが多くなる可能性がありますね。
父親500万円で母親103万円以内で働き合計603万円の収入として、ご質問者1が16以上22歳未満で兄弟なしだと、ご質問者を扶養にしても7万円程度しか得しませんので、110万円以上130万円以下で稼げば得られる収入は多くなります。
年収が更に低ければ7万円の数字も更に低くなります。
なお、ご質問者自身の納税の申告(確定申告又は年末調整)では国民年金の支払い(1.33万円×12=約16万円)を入れることを忘れずに。(これにより103+16=119万円まで非課税になります)
忙しさからパソコンから遠ざかってました。
お礼が遅れまして本当に申し訳ありません!
そして補足をして下さりありがとうございました!!
丁寧で分かりやすく大変参考になりました(^^)
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