個人事業主ですが2日ほど前、税務調査が入りました。(年商500万の零細です)
全く過少申告はしておりませんが・・帳簿の記載等が非常にいい加減な事もあり、金の流が全く掴めない為
銀行口座をチェックするとの事でしたが・・。
1のものが2~3倍に化ける事は全く無いので良いのですが・・。
事業に関係ない個人口座(こずかい用)まで全て調べられるのでしょうか??
例えば、妻も知らないインターネットバンク等もでしょうか??
税務署が税務調査という理由でそこまでする権利があるのでしょうか?
今後の為に教えて頂きたいと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「マルサの女」という映画をごらんになったことがあるでしょうか。
査察ではなくあの映画の冒頭の部分に出ていた一般の税務調査の場合ですが、税務署の調査官が調査を行うための権限は質問検査権と呼ばれるものです。これは犯罪捜査のためのものではなく、納税者の協力の上にあってしかるべきものと考えますが、実際はきびしい場合があります。調査の成り行きによっては反面調査といい取引先にウラを取りに行ったり、今回のような銀行調査を行う場合もあります。調査官には守秘義務がありそのようにして収集した個人情報を本来の職務達成以外の目的で使用すると罰せられる建前になっています。学問的には質問検査権が成立するためには事前通知や理由開示が前提と主張する向きもあるようですが、せっかく見つけた穴を自分でふさぐ馬鹿はいないということですね。
銀行調査は調査官が関係すると判断するすべての口座にわたって行われることが多く、なにもそこまで、と思わなくもない例は、やはりあります。当然ながら銀行には預金者のプライバシーを守る契約上の義務があるはずですが、それを指導する立場の財務省の国税局だか税務署長だかの発行した書類一枚で銀行側は協力の姿勢に転じます。
例えば警察が行う麻薬がらみの犯罪捜査の場合は、捜査令状を裁判所に請求したり、捜査範囲が礼状に書かれた内容に限定されたりと、被疑者の権利を保護するためのいろいろな制限が捜査側に課せられますが、脱税とも言えないたかだが申告漏れの税務調査のために銀行まで調べるのは行き過ぎではないかと感じる例も確かに多いといえます。
質問検査権でどこまでやっていいのか、ということに関しては法律の専門家の間でも議論があるのですが、現実には法的な根拠があやふやな紙切れ一枚でそのような銀行調査が横行しているというのが現状です。
私は税務調査をもっと増やして、納税への理解を広めていくのが良いと思うのですが、現行の税務調査は差税を見つけることが最大の目的のように感じられ、それも個人の場合3年分ということになると本税だけでなく地方税、国保(影響は2年分かと)、延滞税、過少申告加算税、などなど影響が大きいことを考えると、もっともっと税務会計による記帳指導をふくめた日常的なつきあいが納税者と税務当局の間にあってしかるべきと思います。新聞でたまに見かけますが、納税者や調査官双方に自殺者を出す今の調査のありかたはいかがなものかと思います。
脱税という人がいるかもしれませんが、申告漏れと脱税は全く違います。個人の場合、新聞などの報道を私が見る限り所得で1000万ほどの申告漏れの場合脱税とされた例があったと記憶していますが、悪意を持った租税回避行為である脱税と、単なる帳面の付け間違いとは全く違うことをお知り置きください。よしんば申告漏れが指摘されたとしても、それが納得できるのであれば、修正申告書にサインして、差税を納めれば話は終わりです。納得しなくてもたいていは更正処分を打たれますから、自発的な修正申告に応じたとは厳密には言えませんが。
ところで税務調査の時になぜ銀行が調べられるかというと所得の捕捉の方法に関連しています。所得を知る方法の一つは、損益法といい一年の収入から必要経費を差し引いて考えるやり方と、財産法といい営業年のはじめと終わりの財産内容を比較して調べる方法があります。双方の内容に矛盾がないことを確認してはじめて所得に至る組み立てが信用されるため執拗に銀行を調べたがるのです。
実調率3%ほどと聞きますが、おえらいさんの天下り税理士に頼んで調査をなしにしてもらったり手心を加えてもらったりという例はあるんだろうか、と思っておりましたら、みなさんの回答を読む限りやはりあるようですね。租税法律主義や税の公平にもとるけしからん話です。それが事実なら是非とも質問検査権を発揮してサイトに登録した個人情報から着手して調べてもらい、ちゃんとした税務調査を受けてもらうよう税務当局には働いてもらいたいものです。
No.5
- 回答日時:
税務調査に際して、銀行などの取引状況を調査するのは、
反面調査の一環で、不審な取引に係るお金の流れの確認するためで、代表者及び家族の預金・借入金や貸金庫の有無などまで調べられます。
ただし、原則として、銀行調査は納税者本人を調査した上で、その調査だけでは不十分である場合に限り、
さらに客観的に金融機関を調査する必要性がある場合に限り、納税者の承諾を得て調査が行われるべきものです。
なお、脱税容疑などで、令状を取っての強制調査となると、納税者の同意などは必要有りません。
税務調査については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/66.html
http://www.taxbox.co.jp/tyousa.htm#Q2
参考URL:http://www.taxbox.co.jp/tyousa.htm#Q1
No.3
- 回答日時:
口座はかなり広範囲に調べるようです。
利用できそうな銀行に口座の有無を照会しますので全部わかります。
>そこまでする権利があるのでしょうか?
はい、公平に税金を納めてもらうため、必要なこととして認められています。
実際そうやって探すと隠し口座が見つかることがあります。
私の知人で見つかってあわてて税務署を退職したばかりの税理士さんにお願いして修正申告etcを行い事なきを得た人がいます。
結構そういうことをする人がいるために、ご質問者のように真面目にきちんと申告している人が馬鹿を見ないように、つぶさに調査して回ります。
No.2
- 回答日時:
脱税の疑いがある場合、取引銀行に調査が及ぶことはよくあります。
個人事業主の場合当然家族名義の口座も調べると思います。私が上場会社に勤務していたとき、会社の税務調査で私の個人口座だけでなく、部下の個人口座までも調べられ、海外からの個人的送金についてまで説明を求められました。銀行口座とネット口座間で振込み等があれば調べられる可能性はあります。
ご回答有り難うございます!税務署って凄いところなんですね!過少申告はしていないんですが、やっぱりお金の流の不透明さは指摘されるんでしょうね・・。
良く分かりました!
No.1
- 回答日時:
私の事業所も税務調査がありました。
複式簿記で、記帳も税務資料もすべて完璧でしたが、銀行の通帳と、保険関係、郵便局、その他の帳面も10年分ほど持ち帰り徹底的に調べてくれました。
まさかと思うような子供の学校の副教材費の振込み通帳も提出を要求されました。あるものを出さなければ疑問に思われるのでそのまま出しました。ここ7年、使用していない口座も記帳して提出しました。
その結果、約2ヶ月で無事調査終了し、追加の税金は無しでした。調査能力は立派なものでした。中には数百万単位の追徴を受ける人もいるそうですが、一日に2000円の売上を誤魔化せば1年で70万円、5年で350万円、その重加算税を考えると数百万円要求されるのも理解できます。
もし、申告に疑いを持たれた場合、その点を指摘されますので、違う理由を第3者が納得できるよう説明を求められます。銀行等の帳簿はあるものすべてを出さないと隠したとあとで追求されるでしょう。特にインターネット系の情報は税務調査で調べられるので、記録のコピーを要求されます。無ければ、税務署が調査する可能性はあります。
ともかく、今回疑問を持たれると毎年の調査になりますので、誠意を持って対応することをお勧めします。本当は一円も追加で払わないことが理想ですが、大抵は数万円から数十万円は払うことが多いみたいです。いい評価をもらえれば次の調査は10年後かも知れません。
早速のご回答、アドバイス有り難うございます~
個人なので、高をくくっていましたが申告はちゃんとしていましたが、内容(準備が)がずぼらすぎました・・。
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