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私の会社は、数年前より電車の遅延が原因で遅刻した場合、遅延証明書を提出して遅刻が免除される制度が廃止されています。遅れた時間分を給与より差し引かれています。会社の説明では、電車の遅延は会社に責任がないとのこでした。
その通りだと思い特に反論していませんが、法律的には問題ないのでしょうか?

すみませんが、教えてください。
特に会社ともめごとを起こすつもりはないのですが、長年勤めている会社なので、ちょっと心配になっています。

A 回答 (5件)

会社の言っている事に違法性は無いと思いますよ。


元々交わしている就業規則にこの事が明記されて
いれば分かりませんが、基本は会社の判断です。

社員個人に非の無い遅刻で、その分を差し引くのは
おかしいと思われるかもしれませんが、遅延そのもの
においては会社にも全く非はありません。

ノーワークノーペイの原則から言っても、就労の実態
が無い者に賃金を支払う義務は会社にはありません。
納得いかない気持ちも分かりますが、不景気の世の
中です、仕方がないのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうですよね。

大変参考になり、安心しました。

お礼日時:2011/07/21 21:57

法律もクソもありません。



会社と電車は無関係。

遅刻に理由なんて通用しません。

遅刻は遅刻、電車の遅延が悪い訳でなく責任はあなた本人にあります。

予期できるドラブルを見込んで通勤しないとね。

一本早い電車にするとか、徒歩か自転車にするとかね。

電車が止まると通勤できない、帰宅できないという生活をしてる奴は甘え過ぎです。

人のせいにするな、自分が引っ越せと言いたいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
きびいしいご意見ですが、その考え方にも一理あると思います。

通勤には、元々リスクがあるのは当然ですし、少しでも遅延を回避するなら自分が考えることですよね。

お礼日時:2011/07/21 22:01

現在では(都会では)電車通勤が日常化しているので労働者から見ると,電車の遅延で遅刻扱いされるのはちょっとなぁと思いますが,現時点では,法律上問題はないと言わざるを得ないと思います。



民法上,債務の履行は,債権者(会社)の住所においてすることになっています(484条)。雇用契約の債務の履行,つまり,働くということは,債権者である会社の住所でしなければならないということになりますので,会社が定めた始業時間に会社に着いていない場合,定められた債務を履行していないとされてしまうことになります。もちろん,会社と労働者との間で別段の定めをすることはできますが,組合が強くないと難しいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律上問題ないことがわかり安心しました。

お礼日時:2011/07/21 22:07

こんにちは。



これは会社次第でしょうね。
遅延証明書を持ってくれば遅刻扱いにはしないという例も多くありますし、遅れた時間分をその日の就業時間を遅らせたり、あるいはその月内のどこかで残業して調整する方が一般的だと思います(私の勤務先でも皆そうしていますね)。

遅れた時間分を給与から差し引いてそれっきりということは、そちらは残業が一切無い会社なのでしょうか?だとしたら仕方ありませんが・・^^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
残業が全くない人、残業が沢山ある人と、業務によって違うので、調整が難しいところもありますが、今後の参考になりました。

お礼日時:2011/07/21 22:12

一般的であるのか?わかりませんが、私の知る限りでは…



遅延証明書を提出すれば遅刻が免除される!
これは多くの企業で就業規則等に定められています。

しかし、細かく言うと…賞与や昇進などの査定に影響しないようにする処置であって、1時間遅刻したなら1時間分の給与はひかれます。
つまり、免除とは記録上残らないようにするだけであって給与とは別の問題です。


会社の規則の変更は常識の範囲内では無いかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね。これが会社としての常識の範囲での対応かもしれませんね。

お礼日時:2011/07/21 22:16

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