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はじめまして お恥ずかしい話しですが数年前に訳あって自己破産をしてしまいましたが、また0からやり直すきっかけを作っていただけました そのときお世話になった司法書士の先生のように今度は自分も人を助けれる仕事がしたいと思い 行政書士を目指そうと思っているのですが、破産者は試験は受けることはできるが事業まではできないと聞きました、もし試験に受かって、事業をするとすれば、破産後10年経たなければ行政書士になることができるのでしょうか。まだ法律には無知ですみませんが、どなたか教えていただけないでしょうかお願いします。

A 回答 (2件)

あなたは、すでに復権しているので、現在破産者ではありません。



職業制限があるのは、現在破産手続き中(開始決定後の手続きや弁済換価手続き中)の人を指します。

試験合格後すぐに仕事ができます。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただいて、本当にありがとうございました。これから少しづつでも勉強して人の役にたてるように頑張ります。

お礼日時:2011/07/22 13:11

残念ですが、自己破産者は就業制限があって、弁護士や行政書士はもちろん、金融関係(保険を含む)、警備などの業務には付くことが出来ません。



どうしてもと言われるなら、復権して過去の債務を清算した後になります。
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