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先日、2年半勤めていた会社を退職しました。
派遣会社の契約社員で、派遣先企業で就業していました。

雇用保険の加入期間は、3年です。(以前、転職しているため。)

今回の退職理由は、病気による療養を行いたかったためです。
子宮内膜症という病気で、定期的に病院で検査を行っています。
派遣会社から就業していたため、長期間、病気による休職ができませんでした。
(1ヶ月以上休職する場合、派遣先で別の人員を確保するため、再度勤務できない状態になるため、長期間、病気で休職できない、と言われました。)

残業も多く、体調が悪い日には、きつめの痛み止めを服用し、倒れそうになりながら勤務していた日もありました。
忙しい職場だったので、連続して数日休むことも気が引けるような状態で、かなり体調が悪くても休めない日もありました。

退職後、体調が悪くてもすぐに休める環境になったことでストレスも無くなったのか、体調はよくなってきています。
近いうちに転職も考え、職探しをしています。

退職時、離職票の退職理由には、「一身上の都合」ということになっています。
その場合、今回のように病気が原因で退職した場合でも、給付制限がある、一身上の都合で退職した場合、と見なされるのでしょうか?
病院へ行けば、診断書はもらえる状態です。

近いうちに、ハローワークで失業の手続きを行う予定です。
その際に、病気の診断書は必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

離職当日に健保の傷病手当が出ていた(又は当日分も請求出来る)ならば、これを使い「傷病止み難く就労困難」で待期明け即支給も可能でした(正確には、就労可能と診断される迄は受給期限延長手続きで繰下支給とし、その間の生活費は傷病手当延長給付で賄う)。


健保の記号番号や在籍最終の4日間が欠勤であり、派遣会社が証明するか否か等問題は多々あるのですが、足掻くだけは可能かと。
もし直ちに就活しなくてはならない場合、この病気を抱えて就活出来る業務にしか就業出来ないとの制約を条件に呑むのであれば、一応職安給付課に異議申し立ては可能です(理由欄に異議の内容を明記)。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
現在、健康保険の任意継続手続き中で、健保から疾病手当をもらったことは無いです。

おそらく、疾病手当に相当するほどの重症ではないと思っています。
多少無理をすれば、すぐでも就業可能な状態なので・・。
次の転職先には、病気のことは伏せておき、重症化した場合は相談しようと思っています。
(現状、経過観察状態で、重症化すれば手術の可能性があるため。)

生活費のこともあるため、長期間収入が無いと厳しく、ブランクがあると転職に不利なので、できるだけ早期の転職を考えています。

ハローワークで、病気が理由で退職だと、「やむを得ない退職」と見なされるのかどうかが、疑問に思っている点です。

補足日時:2011/07/25 13:41
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> 次の転職先には、病気のことは伏せておき、重症化した場合は相談しようと思っています。



えっと、普通の企業は健康体の人を雇用することを前提としています。
つまり、ご質問者様が病気に掛かっていることをご本人が認識し、そのことを故意に転職先に告知しないで採用された場合には、最悪の場合には懲戒処分の可能性がありますので、ご注意ください。

この回答への補足

現在の病気ですが、通常女性の20%程度はかかるものです。
癌ではないですし、仕事によっては、就業可能です。
通常の健康診断でひっかかるようなものではないですし。

そのような事態になる可能性は低いと思いますが。

補足日時:2011/07/25 15:58
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