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離婚届の証人は2人必要で、住所、本籍も書く欄があります。
知人に証人署名たのみましたが、住所、本籍がちょっとした間違いあったとき、離婚は無効にならないでしょうか?
頼りない友達ですが、間違いのないことまで自分たちで確認できないので、気にしてます。
役所の住民課の実務家や当事者として経験のあられる方のご教示いただければって思います。

A 回答 (3件)

 こんばんわ。


 過去に戸籍の仕事をしていました。届けを受理する際,証人は成人であれば誰でもよく,成人であるか,記入漏れがないかを確認するくらいです。#2の方がおっしゃっているとおり,無効の原因にはならないと思います。(3年間やっていましたが,証人欄の記載で問題になったケースは無かったです。)
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 民法765条2項に「離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離婚は、これがために、その効力を妨げられることがない。

」とあるので受理されればそれで離婚の効力が発生します。
 不受理にならない限りは大丈夫だと思います。
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間違いがあれば、その場で訂正を求められます。


(私の時は、義母の名が異体字だったのに気づかず、
訂正を求められました。)
受理されれば有効だと思います。
先日、婚姻年齢に達していない婚姻届を間違って
受理したというニュースがありました。それも、
受理された以上有効だそうです。
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