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医療ビルの一階で調剤薬局を経営している者です。
4月頃からビル所有者から立ち退きを要求されています。
その理由は「自分で薬局を経営するから、あなたは出て行きなさい」と一方的な言い方です。
息子か家族の者に店の経営をさせたいらしく「どんなことを仕手でも追い出す」と言われています。
無論、断りましたら「契約期間が過ぎるまで待てばいいだけだ」と更新をしてくれない感じです。
調剤薬局なのでどこかに移転して経営をすることもできません。
契約書には「甲又は乙が、期間終了と同時に本契約を終了させようとするときは、期間終了の6カ月前までに相手方に対し、その旨書面により通知しなければならない。」とあります、もしも書面で通知されたらば出ていくしかないのですか?

A 回答 (4件)

契約期間に定めのある場合に、賃貸人が更新を望まないなら、満了の1年前から6ヶ月前までに、更新をしない旨の通知をすれば、そこで賃貸借契約は終了します。

(借地借家法26条)
ところが、その手続きによって無条件で終了するかと言うと、そうではないのです。(ここが大切)
賃貸人が更新を拒絶するためには、正当な理由がないとならないのです。(同法28条)
この「正当理由」が実務では争いの根本となっています。
今回は、一方では「息子か家族の者に店の経営をさせる」と言っているし、一方では「調剤薬局なのでどこかに移転して経営をすることもできません。」と言っています。
そこで、結論として「裁判所の判断を待つ他ない。」と言うのが正解と思います。
そこで、今すぐにmadamu-k さんとして、しなければならないことは、「契約期間が過ぎるまで待てばいいだけだ」と言っていますが、「私どもが明渡をすれば営業が成り立たないので引き続き貸してもらいたく存じます。」
と言うような内容で書面(内容証明郵便)を提出しておくことです。
その意思表示は将来、裁判となったときに大変重要となります。
弁護士の出番は、相手からの書面が来たときから始まります。それで間に合います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
契約期間はまだ2年位あるのですが、継続して経営をしたいという内容証明郵便は今すぐに出したほうがよいのでしょうか?
賃貸人が更新を拒絶するためには、正当な理由がないとならないのです。(同法28条)
この「正当理由」が実務では争いの根本となっていますとありますが、賃貸人が自分で薬局を経営したい又はその場所を自分の仕事で使用する予定だは「正当理由」になることはあるのでしょうか?
あくまで「裁判所の判断を待つ他ない。」でしょうが、負ける可能性はありますか?
少し、心配です、今からやれることはしておこうと思っています、内容証明郵便を送ったり、他には何かありますか?弁護士さんは書面が来てからとのことでしたが。
いろいろ分からないこと多く困っていました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/07/28 15:00

契約とは、双方の合意が基本となっています。



特に賃貸契約では、借主と大家の契約の合意となりますから、更新時に継続契約はしないと6か月前に大家から通知されれば、店子には勝ち目はありませんが、これは逆に補償の請求ができる可能性があります。
既に、営業中の店舗を立ち退かせるのですから、一定期間の損害として請求はできると思います。
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この回答へのお礼

回答をいただきましてありがとうございました。
店子に勝ち目はないとの話ですが、まじめに13年間薬局の経営を続けていて、地元ではそれなりの評価をいただいているのに、大家さんが自分で薬局を経営したいから出ていけは、あまりにも理不尽だと思っています。損害賠償の話には乗りたくありません。あくまでこの場所で経営を続けることができるようにしたく思っております。
頑張ります。ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/28 14:38

 テナント契約が、借地借家法第28条の適用を受ける契約なのかによって、今後の対応の仕方が変わってきます。

掲示板では、詳細な事実関係を把握することは困難であり、適切な回答することはできませんので、契約書、建物の登記事項証明書、建物の図面や写真(建物の外観のみならず、内部も写したもの。)等の資料を持って、弁護士に相談することをお勧めします。

借地借家法

(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条  建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2  前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3  建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条  建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
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この回答へのお礼

回答をいただきましてありがとうございます。
借地借家法第28条の適用を受ける契約なのかどうか私たちには良く分かりません。
早急に専門の方に相談をしてみます。
忙しい中ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/28 14:43

残念ながら、契約書にあるように、期間終了6カ月以上前に書面で通知された場合は、契約の更新はできず、ビルから立ち退くほかないと思われます。



契約で定められている以上、ビルオーナーにもテナントを選ぶ権利があります。私から助言できることはお時間のあるときに、正式に弁護士の先生に相談するか、市の無料法律相談に行かれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/28 14:44

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