
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの勉強をしていて、相続についてのテキストを
読み始めたら、いろいろ気になることが出てきました。
例えば、以下のような場合、相続はどうなるでしょうか?
【家族構成】
義父(兄弟が4人)
義母(既に他界)
夫(一人っ子)
嫁
(夫婦の間に子供はいない)
嫁から見た場合を想定してください。
義父より先に夫が亡くなったとします。
夫の財産は嫁が相続するとして・・・
質問はここからです。
このあと、義父が亡くなった場合、嫁には相続権が発生しないと思います。
で、義母が他界しているので、義父の財産は義父の兄弟たちが
相続しますよね?
当然、家などの不動産が義父の名義なら、それらも義父の兄弟たちが
相続すると思います。
では、その不動産の名義が、「義父と夫の共同名義」だった場合、
どうなるのでしょうか?
夫が亡くなった時点で何らかの相続が発生するのでしょうか?
その場合、共同名義の不動産を、どのように分割するのか、
あるいは名義変更をすることになるのか。
夫が亡くなって義父が健在だった場合、不動産は一旦、義父の単独名義に
なるのでしょうか?
夫が亡くなったら、共同名義の不動産は夫の単独名義には変更できないですよね?
そうなると、一度義父の単独名義になって、最終的には義父の兄弟が不動産を相続するという
ことでいいのでしょうか。
家の相続権が義父の兄弟に行かないようにするためには、
(1)子供を作る
(2)夫が亡くなったあと、嫁を養子縁組して義父の子とする
(3)義父が遺言書に不動産を嫁に相続させると明記する
(4)共同名義の家を、義父・夫ともに生存中に夫の単独名義に変えておく
のいずれかの方法を取るしかないでしょうか。
また、もし義父が認知症だった場合、(2)と(3)は不可能ですよね。
もしかして(4)も不可能でしょうか。
いろいろ疑問はつきません。
もしよろしければ、教えてください。
できれば、専門家の方からのご回答をお待ちしています。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
さらに追記ですが
(2)、(3)も成立すれば兄弟の相続はなくなります。
(2)の場合、相続人として
嫁が唯一の子になりますので、
兄弟姉妹に法定相続は発生しません。
(3)の場合ですが、
兄弟姉妹に遺留分はありませんので、
有効な遺言があればそのとおりになります。
(4)は逆に夫が亡くなったときに、
義父が1/3、嫁が2/3で(法定相続分どおりにわければ)
共有になってしまい、
その後義父が亡くなったときに
1/3の持分に兄弟姉妹の相続分が発生しますね。
ありがとうございます。
(4)については、そうですね、確かに、夫の単独名義に変更しておいても、夫が亡くなった時点で義父が相続する分が発生しますので、義父の兄弟姉妹の相続分が発生しますね。多額の税金を払って名義変更しても無意味でしょうか(笑)。
うーん、ちょっと整理して考えてみます。
相続はややこしい部分もありますが、少しずつ理解できてくると、嬉しいというか、人の役に立てるかもしれないというか・・・。
とにかくありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>義父より先に夫が亡くなり、義母が既に他界している場合です。
これは 先の回答で示した 夫の相続です
法定相続分は配偶者7割両親3割のはずです(お調べください)
義母の相続分は義母の子に代襲相続されます(質問者が義母と養子縁組していれば他の子と同格です)
義父の相続については、子の配偶者には義父と養子縁組していない限り、無関係です(何の権利もありません)
念のため
なるほど、なるほど・・・。私も勉強を始めたばかりで、勘違いもあったりして、だんだん混乱してきましたが、少しずつわかってきました。
もう少し整理してみます。
実はこれ、我が家の例なので、理解しておくと、後々役に立つかと思ったわけです。
義父が夫より先に亡くなれば、すんなり相続できるんですよね。義母が亡くなっているので、義父の財産は自宅も含め夫が相続し、そのあと夫が亡くなれば配偶者である嫁が相続、この時点では既に義父・義母ともに亡くなっているので、子供がいなければ全て嫁が相続・・・?ですかね?
まだちょっと理解がおぼつかないですね(汗)。
もう少し勉強してみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
勉強しているのに 共同名義などと表現するようでは、理解に問題があります
>義父と夫の共有名義
義父の持分は、義父の遺産相続です
義父の配偶者と義父の子が相続します
夫の持分は、夫の遺産相続になります
子がいなければ(養子・認知した子も含めて)、配偶者と両親(養父母も同格で含まれます)が相続します
子(養子・認知した子も含めて)がいれば、配偶者と子が相続します
これが全てです(各質問は、これがきちんと理解できれば、どうなるかは明確に判ります)
義父の持分は、義父の配偶者と子に相続されます、遺言状を残しても遺留分を主張する権利は残ります
1~4全て、夫の兄弟の相続を拒否することはできません
1と4の両方を行えば兄弟の相続権はありません(片方だけではだめです)
一編に表現しないで、ひとつずつ切り分けていけば理解できるでしょう(複数のことを一編に表現しているために判りにくくなっているだけです)
ありがとうございます。民法を勉強しているわけではなく、ファイナンシャルプランナーの資格を取るための通信講座で、相続に関しても昨日からテキストを読み始めたばかりなので、表現の違いなどについては大目に見ていただきたいと思います。
>義父の持分は、義父の遺産相続です
義父の配偶者と義父の子が相続します
これについては、理解はできています。質問したのは、義父より先に夫が亡くなり、義母が既に他界している場合です。
夫の財産を義父と嫁が2分の1ずつという解釈で良い気がしますが、このあと、義父が亡くなったときの相続がどうなるのか知りたいです。
義父が亡くなった時点で、義父の配偶者、子ともに亡くなっているので、義父の両親も亡くなっていた場合、義父の兄弟が相続することになるわけですが、その際、自宅を義父の兄弟に相続させたくない場合、どういう対策をとればいいのかをお聞きしたかったわけです。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
相続の規定をよく理解されておられるようですが
>義父より先に夫が亡くなったとします。
>夫の財産は嫁が相続するとして・・・
ここが気になります。
夫が亡くなり夫婦に子供がない場合、配偶者と直系尊属が相続人ですよね。
ですので、嫁と義父で半分ずつ相続ではないですか?
(ひょっとして、夫の財産は嫁が全部相続するという
遺産分割協議が成立したという前提でしょうか?)
そのうえで質問の部分ですが、
旦那さんと義父の共有名義で所有の割合が1:1なら、
夫の死によって、法定相続分で相続すれば義父3:嫁1の持分ということになりますね。
少なくとも共有者の一人が亡くなっても
相続人がいる場合は放棄等しなければ
自動的に他の共有者のものになるということはありません。
この後、義父が亡くなって相続が発生した場合、
義父の直系尊属は亡くなっているとすれば、
義父の兄弟が3/4の持分を4等分して相続しますので、
3/16ずつになります。(計算が面倒ですね。)
対策としては(1)~(4)の手段でいいと思いますよ。
こういう想像ではなく実務の場合は
他にいろいろな条件があって、
いい方法が見つかったりもするのですが、
机上の論理ではそのくらいでしょう。
(1)が一番いい手段ですね、
義父の兄弟に遺産がいかないようにするだけなら、養子をとる手もあります。
(2)(3)(4)で認知症の場合は成年後見人をつけていれば
(奥さんや旦那さんだとあとでもめるので第三者で)
認知症であっても可能といえば可能ですね。
しかし、民法の勉強をしているのであれば、
あまりこういう自分で問題を作って回答を探すような事例を考えないことです。
いろいろな事例を考えておくのは実務では必要なことですが、
試験勉強としてはいろいろなパターンを考えても
経験不足で判断がつきませんし、
勉強の足止めの原因です。
実際に実務を行えばこんな単純なパターンではなく、
もっと複雑なケースが山のようにでてきますので、
(逆に言えば単純な場合は問題にならないので、相談や依頼になりません)
そのときを楽しみに基本を覚えたら次の勉強に進んで、
試験範囲の理解につとめたほうがいいと思いますよ。
>夫が亡くなり夫婦に子供がない場合、配偶者と直系尊属が相続人ですよね。
ですので、嫁と義父で半分ずつ相続ではないですか?
おっしゃるとおりです。義父と嫁で半分ずつですね。
不動産を親子の共同名義にすることのメリットって何なのでしょう?
勉強を始めるとあれこれ「こういう場合はどうなのかしら?」と気になってしまいますが、
まずはあまり細かいことにとらわれずに、おっしゃっているように試験範囲の理解につとめます。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
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