7/1から派遣スタッフとして働いています。
派遣会社から出向先を紹介される際に、
契約形態は、1カ月更新での長期勤務と派遣会社の方から言われました。
1ヶ月更新だけれども、更新しない場合、1カ月前に申告すると口頭で言われました。
しかし、本日7/28の時点で、派遣会社からもしかしたら8月の更新なく7月いっぱいで契約切られるかもしれないと言われました。
今日の段階では具体的に分からないから、明日7/29には8月の更新がハッキリ分かると言われました。
私としては、31日終了を2日前の29日に言われたとしたら生活に困ります。
派遣会社は、1カ月前に通知すると言われていたのに、出向先は他のスタッフに対しても
ギリギリ4~5日前に突然、契約更新しない旨を言うやり方をしているようです。
この場合、明日、出向先から今月末で終了と言われたら
法律的には、明日から1ヶ月間は在籍して勤務していいのでしょうか?
もしくは、1カ月分の給与を保証してもらっていいのでしょうか?
そもそも派遣社員としても、1ヶ月更新は成り立つのでしょうか?
法律的な事が全く分からないため、ご教授頂けると幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約形態が1カ月ごとの更新なので、法律的には解雇ではなく契約の満了です。
しかも、反復的・継続的に契約を更新していないことから一般の正社員と同様に扱われることは難しいでしょう。
1カ月ごとに契約更新すること自体は問題はありません。
派遣会社が「長期勤務」だと言ったり、「1ヵ月前に申告する」と言っている点については、派遣元の会社に非がありますが、派遣先の会社から賃金保証してもらうことは難しいでしょう。
あくまでも1ヵ月限定の期間契約なので、契約が更新されるかどうかはわからないのです。
「長期勤務」「1か月前までに契約更新する」、これらを示唆する書面など客観的な証拠があれば、派遣会社に請求することは可能でしょう。(現実問題として会社と対立することにはなるとは思いますが)
納得がいかない場合は労働基準監督署で詳しく御相談されてみてはいかがでしょうか。(相談は無料です)
労働関係の詳しい方に相談したところ、kqueen44さんと同じような回答をされました。
これが現実のようですね。
正確な知識ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
実は、この雇用形態は「期間契約」という形態にかなり近接しています。
期間雇用形態では、雇用期限がありますから、解雇ではなくなります。
雇用→期間満了→再契約の繰り返しですから、これが解雇というのになるかがかなり微妙な状態です。
>そもそも派遣社員としても、1ヶ月更新は成り立つのでしょうか?
これは、法的には問題はありません。
これが違法となれば、短期で数日の派遣も違法となります。
上記を踏まえて、早急に労働基準監督署へ相談してください。
細かい点で、内容が変わる可能性がありますから、漠然とした回答しかできません。
No.4
- 回答日時:
cabinotierさんは派遣会社に雇用されているのですから、雇用契約は派遣会社と成立しています。
派遣先が約束違反をしたからと言ってcabinoterさんとの契約を原則的には反故にする訳にはいきません(派遣先の約束違反は派遣会社が対応する問題です)。派遣先が7月いっばいで契約を切っても、8月からどうするかは派遣会社が考えることです。次の派遣先を見つけるか見つかるまで休業補償するのが原則です。8月からのことは派遣会社がどのようにするのか指示を待ちましょう。
万一派遣会社が雇用契約を反故にして解雇して来たら、(派遣先との契約は関係無く)派遣会社の解雇予告は必要ですし、派遣会社の不当解雇につながることになります。
No.3
- 回答日時:
もうおひとかたの回答を拝見しました。
確かに1か月という契約更新という雇用形態で,果たして一か月前予告が成立するものなのかは疑問ですね。
そもそも私も半年契約という方は身近にありますが,一か月という人はいませんでした。すみません。
とはいえ,長期勤務,一か月前予告は明言したわけですから・・・・書面での契約書には明記されていないのでしょうね。 それと,勤務しないで保証というのは無理みたいです。ノーワーク・ノーペイですから。。。
あっそれとですね。細かなことですけれども,解雇された場合は,雇用保険の手続きをしなければなりませんよね。とにかく解雇日に会社からきちんと該当の書類を出してもらってくださいね。ルーズな会社結構ありますから・・・・それでのんびりしてたら本当怒らないと!
No.1
- 回答日時:
拝見いたしました。
私の知っている範囲でお答えしますね。私は,非常勤職員の解雇予告について,当該の職員に不利益が出ないように管理職に対して何度も情報を得るために足を運んだことがあります。
結論は,キャビさんが言われる通りですよ。解雇予告は法的に一か月前に行われなければなりません。それは,労働者の生活を守るという観点から大切なことですよね。いきなり解雇されたのではたまったものではないし,解雇後には再就職のための時間が必要ですからね。そしてこの法的意義は,裏を返せば解雇通告から1か月は解雇できないということです。ですからキャビさんは,1か月間その会社の職員であることが保障されます。
ただし私がわからないのは,保障義務が派遣会社に帰するのか,派遣先会社に帰するのかがわかりません。というより派遣会社が「いや・・・・派遣先の会社が急に言ってきたんだよ」とかなんとか言って,責任を回避するかもしれませんし,派遣先の会社にしても同様です。 労働者にとってはどちらにしても一か月はどうにかしろ!と言いたいですよねー。
まずは,人事部に対し,やんわりと「解雇通告制度」を説明してみてはどうでしょうか。健闘を祈ります。
心温かいメッセージありがとうございます。
このように応援して頂けるだけで、法的にダメであっても
励みになります。
ありがとうございます。
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