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よく分かっていないのですが、雑貨などを
販売する時、薬事法は関係あるのでしょうか?

薬事法の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び
医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために
必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する
措置を講ずるとあります。

現状の分類が雑貨であれば、効果効能を謳うことは
問題ないのでしょうか。

A 回答 (2件)

 何雑貨を売るかはご存じないですがもし、薬事法に関わる文句を入れれば必ず摘発される可能性が



あります。効能をうたうのは薬事法で許可された方々だけがうたえる文句で一般人はかなり厳しく処罰

されます。例えばですが個人の感想とかで効能を言うのはかまわないですが。

商品を売るときこれは何々に効果が期待されるとかそういう文面を入れれば薬事法違反になります。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
その辺がよくわかりません。

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器でないものを
なぜ、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器が対象の
薬事法で処罰されるのかがわからないのです。

補足日時:2011/07/30 12:31
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/31 23:11

こんにちは。



>現状の分類が雑貨であれば、効果効能を謳うことは問題ないのでしょうか

考え方が逆です。効能・効果を謳うなら、薬事法該当品目(薬事法に基づく各種試験を実施し、そのデータを以て医薬品医用機器総合機構に申請し、期待する効能効果に対する承認を得る要あり)でなければなりません。結果、apollonさんのお考えは薬事法違反に該当します。

お役に立てば幸いです。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
その辺がよくわかりません。

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器でないものを
なぜ、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器が対象の
薬事法に基づく試験を必要とするのかがわからないのです。

補足日時:2011/07/30 12:29
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/31 23:10

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