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特定居住用宅地等とは、どこまで含まれるのでしょうか。

自宅の敷地があります。複数の筆からなっていますが、一体として使用しています。
そこには住んでいる建物もありますし、2階建ての物置倉庫もあります。また、車をおくための砂利のスペースや、家庭菜園などもあります。

これら全体を「特定居住用宅地等」としてよいのでしょうか?それとも住んでいる建物の敷地部分だけが該当なのでしょうか?また、仮に後者の場合は、どこまでが対象になるのでしょうか?(建物の敷地と言っても建物の基礎部分きっちりしかだめ、ってことはないですよね?)

A 回答 (1件)

土地の現況で


明らかに、居住用宅地で利用していないとなると
その地積は該当しなくなります。

倉庫が第三者の会社に賃貸してるとか
余分なスペースを青空駐車場にしてるとか

一般には、物置も庭も含めた敷地全体が該当します。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

「一定の建物の敷地に供されている」という条件を見掛けたので、何処までが一定の建物(この場合は居宅)の敷地なんだろうと思った次第です。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/08 17:11

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