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先日築35年の中古物件の契約をしてきました。

瑕疵担保責任は、白アリ被害・雨漏りのみ2年間保障するとのことでした。
私としては、構造上主要木部の腐食・傾き・傷などが気になるのですが、それに対する保障はないと言われました。
これは普通なのでしょうか?

A 回答 (2件)

2年の瑕疵保証ということは、売主は不動産業者ではありませんか?その場合は当然に


>構造上主要木部の腐食・傾き・傷  (傷は構造上影響を及ぼすものですが)
も含まれます。
見えない部分の欠陥ですから、このほかにも敷地内の給排水や敷地内の埋設物(ガラやごみ類など)なども含まれます。
契約書や重要事項に抜けていたり、それ以外は保証されませんなどと、記載されていても買主に不利な特約は無効となります。引渡しより2年間が業者の場合の最低保証期間です。
しかし、その認識をお互いに共有していない限り、何か瑕疵を発見した際は、後のトラブルが確定的となりますから、まだ残金支払いが終わっていないならば、訂正してもらいましょう。訂正を拒んだら都道府県の監督課に相談を。
一般の方が売主なら、どのように定めようが自由ですから、お書きの条件でも契約したなら従うしかありません。
但し物件によっては、業者として建物付では売りたくないレベルの中古を(土地として仕入れした)何らかの要因で買主希望で中古で売買することがあります。この場合、建前上は無理でも建物の瑕疵は保障出来ません。なんてこともあるのは事実です。買主希望なので後日問題となることもありませんが・・・・・

この回答への補足

ありがとうございました。
個人ではなく業者で、物件の契約を交わしローン本審査をしようという段階です。
契約書には、シロアリ被害・雨漏りに対してのみの補修をするとなっています。(別で瑕疵担保責任の説明はあるにはあるのですが)

契約を交わした後でも訂正は可能ですか?万一このまま進めたとしても、実際居住した後に、シロアリ・雨漏り以外の欠陥を見つけた場合に、この契約書でも契約書事態が間違っているため、請求する権利はあるということでしょうか?

補足日時:2011/08/13 01:12
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中古物件の場合は瑕疵担保責任を負わないとするのが一般的です。



今回2年の保証を付けると言う事は不動産業者所有の物件なのでしょう。

腐食・傾き・傷は現時点で確認が出来る事です。
将来にわたっての保障はしないのが普通です。
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この回答へのお礼

そうですね。
確かにちゃんと調査をしようと思えばできますね。
悩みましたが、土台は別だと思いますが(補強済みとは言っています)、それ以外はリフォームが成されているので、契約を済ませてしまい…。

説明いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/13 01:21

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