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お世話になります。
自宅の前の路地を、路地に隣接する5軒で共有しております。

先日、左隣の隣家が路地に立っている電柱を移設したいといってきました。
当初、1メートル程度の移設ということで、それならばと口頭で了承したのですが
先日、電力会社から渡された図面では1メートルどころの移設ではなく
かなり大幅な場所移動でした。
しかも移設場所自体は、逆隣の隣家の敷地内なのか共有地なのか
微妙な場所なのですが、我が家の庭の入り口近辺になっておりました。

その場所では地震があった場合に間違いなく我が家に影響があるため、
電力会社には拒否する旨を伝えておりますが、そこで質問です。

・たとえば我が家以外の4軒が同意しているとしたら、
 移設されてしまうことはありえるのでしょうか

・法的に過半数の同意があればいいなどの規定はありますでしょうか。

・もし移設先が共有地ではなく、逆隣の隣家の敷地だった場合、
 そちらが了承すれば移設されてしまうでしょうか

正直、好き放題やる近隣に疲れ果てております。
このままだと我が家の許可などないままに作業されてしまいそうで怖いです。

ご回答、よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

>民法251条の「共有物の変更」に当たる気がします。



「変更」は物理的な変更などではなく、処分などを言い、
「管理」は賃貸借契約、その解除などを言います。
なお「保存行為」は雑草の除去など言います。
共有物の行為は、この3つです。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございます。
そこまでも調べておりました。

変更には物理的、性質的変更が含まれるのでそうなるかと思ったのですが。
どちらにしても、移設されると、我が家には甚大な被害が出るので
いざとなったらこちらから提訴しようと思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/19 13:28

>・法的に過半数の同意があればいいなどの規定はありますでしょうか。



あります。
民法252条です。
土地の管理は過半数の賛成で成立します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今、民法252条を調べたのですが、今回の場合は「管理」にはあたらず
民法251条の「共有物の変更」に当たる気がします。
管理であれば過半数の許可でいいようですが、
電柱の移設を変更と捉えるならば全員の賛成が必要ですよね…。

条文を挙げて頂いたおかげで、自分でも調べることができました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/19 10:03

> ・たとえば我が家以外の4軒が同意しているとしたら、


>  移設されてしまうことはありえるのでしょうか
・ありません。
電力会社とは「民・民」の関係です。
現在では、公道上だろうが、共有地上だろうが、建柱前に、電力会社は予定地前の住民に了解を得ます。

> ・法的に過半数の同意があればいいなどの規定はありますでしょうか。
・ありません。
相手が訴訟を提起し、勝訴すれば別ですが。。。

> ・もし移設先が共有地ではなく、逆隣の隣家の敷地だった場合、
>  そちらが了承すれば移設されてしまうでしょうか
・共有地や公道上ではなく、私有地上ならば、特別な理由が無い限り、地権者が了解すれば、速やかに電柱移設は行われると思います。

*特別な理由の例
隣の土地でも、そこに電柱が立つと、電柱を登って不審者が、土地の隣家の屋根などに登り入る可能性がある場合など。。。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。

>現在では、公道上だろうが、共有地上だろうが、建柱前に、
電力会社は予定地前の住民に了解を得ます。

実は昨年、逆隣の家が移設したいと言ったらしく、
その時に無断で工事が行われまして。
その時は今回ほど大幅な移動ではありませんでしたが
無断で工事したんだから原状回復しろと
電力会社に工事しなおしさせました。
そのことがあるので、今回も無断で工事されたらそれまでだと思っていました。

>相手が訴訟を提起し、勝訴すれば別ですが。。。

おそらく大丈夫だと思います。
隣家の移設したい理由は「路地に車を置くときに、
電柱が邪魔になるから」
そもそも、路地に駐車することを認めていないので
訴訟を起こすことはできないのではないかと。
また、我が家が反対するのは「移設することによって、
災害時に電柱が倒れたら我が家を直撃する場所になるから」
これで敗訴したら、もうその程度の国なんだと諦めるしかないでしょう。

どうもありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2011/08/18 16:13

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