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個人事業主が事務所と住居を共にする場合、家財保険の按分し、経費として計上することは可能でしょうか。可能な場合、按分の目安ですが、どういった基準で分ければよいでしょうか。

A 回答 (2件)

>可能な場合、按分の目安ですが、どういった基準で…



按分も何もありません。
具体的に何の家財に保険をかけるのですか。

業務用の什器にかけるのなら 100パーセント経費ですし、箪笥や流し台にかけるのなら 0パーセントです。
100か 0 かどちらかしかありません。

まあ、車とか電話機とかなら、業務用と家事用の両方に使用するでしょうから、走向キロ数や使用回数などで按分しますが、業務用と家事用の両方に使用する「家財」というのが思い浮かびません。

この回答への補足

そんなせこいこと言うな、ということでしょうか(笑)。しかし、チリを大事にすれば、いいこともあります。
質問は、妥当性があるかどうかを知りたいわけです。通常、家財保険はまとめて契約します。保険会社もいちいち見ながらこれは事業用、家庭用だと区別はしません。住居と事務所が共同ですから電話機を事業として使う場合もあるし、PCだってそうです。お茶菓子(福利厚生)を冷やす冷蔵庫は、家族の食材も入っています。その逆もありますし。

補足日時:2011/08/18 16:05
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例えば30坪の家の場合,住居と事務所それで家財保険の按分は不可能です。

経費として計上可能でしょうか?いえいえ,それはまずい。家財とは一家の財産。家の道具類だからです。

家屋の按分しか可能ではないです。m2[へいべい]でも坪でも好きな方で按分してください。
もし1部屋が10坪を事務所の場合。この部分の火災保険。減価償却費計算。を経費として計上してください。
トイレ・水道・ガス・照明等々は使用頻度の料金で按分してください。
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この回答へのお礼

なるほど。不可能ということですね。了解です。ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/18 16:14

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