都道府県穴埋めゲーム

先日、別れた元夫のホームページを、まだあったんだ・・・と思いつつ、何年かぶりに見ました。(それ自体は、結婚当時からあり、10年以上続けられています)

まだ新規で書き込みもし、現役で使われていました。

彼はパソコン関連の仕事を自分でしているので、宣伝のためにそのページも使用しています。(たくさんブログやホームページをもっていて、もっと直接的な営業用のものも持っていますが、そことリンクしている)

で、本題なのですが、私が親権を取り、もう成人した子供たちの幼少~小学校のころの、顔がはっきりとわかる写真が数枚載せられているのです。

これが載っているのは、10年前、まだ結婚していた当時から私は知っていました。しかし、当然子供たちの同意を得ず、勝手に載せたものです。
(当時は今より時代がゆるく、また人権やネットの怖さに対する意識の低さから、問題視しなかったのは私のミスです)


恥ずかしながら元夫は、ナルシストで自己顕著欲が強く、ネットの一部の世界ではそれなりの有名人です。

そして、自分が得をするためには、バレなければいいで、平気で悪いこともできてしまう人です。

そんな人のホームページに、わが子の写真を使われていることに、とても不安と不快を感じます。

子供にこのことを教えた所、嫌がっています。

まずは直接本人に苦情を言おうと思いますが、子供にも人権があるということがわかってない人なので、(自分の権利には敏感ですが)、拒否されることが予想されます。

なので、法的に訴えることもある程度視野に入れて臨もうと思います。

誰が(やはり子供たちですか?)、どういった法に基づいて、どのように訴えるのがよいのか、お知恵を貸してくださいませ。

A 回答 (3件)

> まずは直接本人に苦情を言おうと思いますが、



まずは、直接削除の要請を行って下さい。
話し合いの記録・録音なんかはガッツリ残しとくのが良いです。


その上で改善しない場合、プロバイダ責任制限法に基づくプライバシー侵害情報の送信防止の請求を行うとかって段取りが真っ当だと思います。

プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト
http://www.isplaw.jp/
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この回答へのお礼

録音や記録ですね。

肖像権で戦えないのなら、こういったことも無駄かと思いましたが、ぜひそうしたいと思います。

プロバイダ責任制限法に基づくプライバシー侵害情報の送信防止の請求という方法があるんですね。

もし拒否されたら、この方法を試してみたいと思います。

大変有意義な情報、ありがとうございました!

お礼日時:2011/08/22 01:07

法的には、対処方法がありません。



元とはいえ、親権者ですから子供の写真を載せるなとは強制ができません。

どうしてもというなら、子供が嫌だと直接拒否させてから、それでも掲載を中止しなければそのHPの管理をしているサーバー管理会社に苦情をいってください。
管理会社で削除する場合があります。
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この回答へのお礼

サーバーの管理会社に言うという方法もあるんですね。

参考にさせていただきたいと思います。

情報、ありがとうございました!

お礼日時:2011/08/22 01:11

日本に肖像権というものがないので、mixiに友達のプリクラを載せても今のところ問題になったという話も聞いたことが


ありません。

それで何か被害があったのであれば、プライバシー権とか迷惑行為等で損害賠償を求めることもできますが。
かもしれない程度ではどうにもできません。

子供は質問者様の子供であり、元夫の子供でもあります。元夫が子供の写真をホームページで自慢しても親心のうちです。私なら嫌ですけどね。

載せられて嫌です。と相談を持ちかけるしかありません。穏便に行ったほうが物事がスムーズに進むと思います。
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この回答へのお礼

とにかく削除してもらうことだけが目的なのですが、とにかく理屈っぽくて面倒くさい性格の持ち主なので、ぐうの音もでないように、こちらも面倒くさい手続きであろうと、やるだけやって対抗しなければなりません。

法が役にたたないとなると、他の手段を考えなければなりませんね。

やっと離婚できたと思ったのに、またあの人と戦わなければならないとは・・。とほほ。

情報、ありがとうございました!

お礼日時:2011/08/22 01:00

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