dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

遺産相続で調停や審判になった場合、平等に分けるとは言いますが、やはり売値などで分けるのでしょうか?
とういうことは、田んぼと宅地があった場合、売値価格は同じくらいで長男が田んぼ、長女が宅地となった場合、あきらかに維持していくのは宅地の方が税金も凄くかかりますし、凄く不平等だと思うのですが、裁判所はそんなことを考えないのでしょうか?

A 回答 (3件)

固定資産税は考慮しません。



固定資産税なんて、居住と非居住でも違う。
農地でも、 農地として耕作を続けるか、 非農地とする場合でも違う。

この回答への補足

では、やはり記載していただいた事を配慮しないということは、裁判所の平等というのは建て前ということですか。
売値が全てということですね。
ありがとうございました。

補足日時:2011/08/27 18:42
    • good
    • 0

#2追加


所有(維持)するのは義務ではありません。

分割したら自由に処分できる。 
翌日売却することも自由。 永久に持っていることも自由。
    • good
    • 0

揉めるんなら、全部共有名義にするんじゃないんですか?

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!