
この資格試験は一度合格すると、
悪事を働いて資格を剥奪されない限りは、
合格はずっと有効と聞いています。
(従って、実務をやっていない者については、
資格剥奪はあり得ないはず。)
しかしそのためか、一度合格した者の再受験については、
特段何も説明はありません。
昔に合格した者が、記憶力試しに再受験した際、
万一マークミスをしたなどによって
不合格になった場合でも、
過去の合格が取り消しになる心配はないと
考えて差し支えないでしょうか?
※申込時に受験資格証明書を提出する必要があるため、
この試験は偽名で再受験することができない。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
合格が取り消しになることはありえないと思います。
しかし、そもそも資格を取得者に対して受験資格がありますか?
その辺りを確認してください。
記憶確認ならばもっと安価で簡単な方法があるはずです。
ありがとうございました。
どうなんでしょうね?
でも、初回受験時と住所が変わっていて、
受験資格も別のものを使えば、
そもそも同一人物としては
扱われないのではないでしょうかね?
ところで今日の社労士試験は、
選択式(冊子の薄い方)が午後だったようですが、
昔からそうでしたっけ?
No.2
- 回答日時:
平成9年合格者です。
合格後に某学校でレッスンアドバイザーのアルバイトをしていた関係で、そこの事務局のトップの方と懇意になったのですが・・・事務局のトップの方から聞いた話によると・・・この学校の名古屋校で講師した開業社労士は、要求もしていないのに自己の能力(問題を解く)を証明する為に5年ぐらい連続して合格証のコピーを事務局へ提出しておりました。しかし、ある年から提出がなくなったので何気なく理由を聞くと、確か『全国社会保険労務士会連合会』(若しかしたら「都道府県社労士会」)から呼び出されて、『アナタが重複して合格すると、真面目な受験生が毎年1名程度不合格になってしまいます。合格者の登録率も下げていますから、このようなことを続けると、社労士会の運営を妨げたとして資格停止がありますよ』と注意を受けたとの事です。
つまり、登録者が複数年に亙って受験すると、合格の事実は取り消されませんが、資格停止になる可能性が有ります。
貴重な情報をありがとうございました。
あるんですね。そんなこと。
講師は社会的影響力が大きいですからね。
合格しただけで登録も実務もしない人が沢山いると思いますが、
そういう人はどうなるのでしょうね?
「合格者は試験を再度受けてはいけない」
という決まりは確かに見かけません。
しかし極端に言えば、
たとえば登録していない合格者の人達が、
明白な悪意をもって、合格仲間に集団での再受験を呼びかけ、
合格基準(救済措置など)に悪影響を与えれば、
場合によっては業務妨害にもなり得ます。
(これは悪質だと刑事責任を問われるかも知れません。)
しかし、普通はそういうことはないはずです。
再受験によって実際上起こり得る問題点ついて
正解なことを知るには、
試験センターに問い合わせるしかないでしょうね。
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