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雇用保険・離職票についてお伺いします。

8月末にて、長期?(半年以上)の派遣契約が終了したのですが、
その直後、9月1日からの短期(1ヶ月未満の見込み)の契約が急遽決まりました。
仕事の内容は違いますが、同じ派遣会社を通しての契約で、就業時間もフルタイムです。

しかし9月の派遣は短期ですし、8月末の派遣契約終了時点での離職票を発行してもらうことはできないものかと考えています。
そうすれば離職票を待つタイムラグもなく(派遣会社から10日前後かかると言われているので)、
スムーズに手続きできていいなと思うのです。
ついでに言うと、短期契約中の雇用保険額も払いたくありません(微々たる額ですが。)

もちろん、失業保険の手続きをする際は9月に短期で働いた旨、申告するつもりです。
これだと就職したとみなされて失業保険がもらえないでしょうか?

お詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (2件)

派遣の場合短期は除外可能です(派遣先別に加入する場合に限る)。


但し書きは、短期の寄せ集めで2ヶ月(昨年4月改正から実働31日)を超えた契約がスタートの雇用保険の場合には除外出来ない為記載しています。
尚離職理由は短期の理由が適用となる為、離職票と別に貴方が職安給付課から離職証明用紙を取り寄せ、それに離職理由と雇用期間の証明が必要です。
結果10日程度は必要になります。
尚短期の雇用保険は日雇労働被保険者手帳の雇用保険印紙を貼付請求する場合にのみ発生します。
これは一般保険率に印紙保険率(印紙保険料の半額)が上乗せされますが、短期派遣が度々あり月間平均13日以上見込めるならば、2ヶ月から受給資格が成立する為割増保険料を払っても採算が合います。
尚日雇給付金は日額4100円で日々請求します。一応参考迄。
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9月の仕事が雇用保険基準を上回っていたら


だめだろうな(週20時間以上)

就職したというより、
退職していないとみなされるし
大手派遣会社なら、勝手に雇用保険料払っちゃうから
そこでばれると思う

というか、今の雇用保険支給基準は12ヶ月だから、
半年だと会社都合退職とかの特定失業者でないと支給されない
そこの話のつつじまあわせないと
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