
去年の10月からAでバイトをしています。
Aでの収入は月7万~10万。
88000円超えても所得税とられていません。
(個人事業者なので?申告していない?)
今年からB会社に派遣登録をして
1日5000円~7000円ぐらいの仕事を
月5回~ぐらいしていますが
Bでは1回ごとに所得税が500円~700円ぐらい
引かれます。
これはどういう状態なのでしょうか。
Aで引かれるべき所得税が
合算して?Bで引かれているのでしょうか?
確定申告など、どのようになるのか…
B社ではAに言って何か証明書を出してもらえば
(すみません、名称忘れました)
税金返ってくるからと言われ、
Aのオーナーに聞きましたが
わからないと言われました。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
給与から天引きする源泉所得税というのは、支払い者がかってに「この人はいくらで」と決めてるのではないのです。
「源泉徴収税額表」に基づいて徴収額を算出して、天引きします。
この天引き額を決定するのには、方法があって、そのうち「扶養控除申告書を出してる人」と「扶養控除申告書を出してない人」の算出額が違います。
詳細にいうと扶養控除申告書を出してる者は「甲」という欄で計算します。ここでは月に88,000円以下の額だと源泉所得税が「ゼロ」です。
扶養控除申告書を出してない者は「乙」という欄で計算します。88,000円の支給額だと「社会保険料を引いた額の3%」とされてますので、2,640円(最大)天引きする額が計算されます。
甲欄摘要とか乙欄摘要とかいう、言い方をします。
甲欄摘要だと、税額が「ゼロ」ということもあるわけで、個人事業主だから源泉徴収をしてない、だから申告もしてないと話を進めてしまってはいけません。
ご質問者のばあいは「10%」天引きされてますね。
これは、上記の源泉徴収税額表に基づいての算出による天引きではなく「報酬支払いに対する税額」です。
つまり、給与ではなく報酬として支払われてるということです。
給与は「給与所得」ですが、報酬は「事業所得」です。
貰う者にとってはどっちでも同じだと思いますが、実は税法上は違うものです。
給与収入ですと一年間の合計から給与所得控除額という法定控除額を引いて「給与所得」を計算します。
これに対して報酬だと、事業収入ですから、経費を実額で引いて、事業所得を計算します。
行ったり来たりするガソリン代や、服飾費、文具代などが経費になるということです。
A社からは「源泉徴収票」を貰います。
B社からは支払い調書を貰います(発行しない場合もあり)。
これを元にして確定申告書を作成します。
源泉徴収票は申告書に添付します。支払い調書は申告書に添付不用ですが「収支内訳書」を添付します。
収支内訳書とは、簡単にいうと「小遣い帳の親玉」のようなものです。
何に幾ら使ったから、経費として引いてね、という内訳ですね。
Aには控除申告書どころか
履歴書も出してません(^-^;
(知り合いの紹介で働き出したので)
とても詳しく回答していただき
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
税法は詳しく無いので、推量が殆どですが
> Aでの収入は月7万~10万。
> 88000円超えても所得税とられていません。
> (個人事業者なので?申告していない?)
簡単に言えば、徴収事務をやる気が無い
> これはどういう状態なのでしょうか。
> Aで引かれるべき所得税が
> 合算して?Bで引かれているのでしょうか?
B社はA社での賃金額を知らないので、合算した税額の徴収は不可能です。
B社は、事務を簡便化するために一律10%で源泉徴収をしていると考えられます。
↓は平成23年1月以降の日額に対する源泉徴収額を求める為の表です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
> 確定申告など、どのようになるのか…
> B社ではAに言って何か証明書を出してもらえば
>(すみません、名称忘れました)
> 税金返ってくるからと言われ、
> Aのオーナーに聞きましたが
> わからないと言われました。
○基本的な事を書くと
平成23年の所得に対する確定申告をする場合、早ければ平成23年12月下旬頃(遅くとも平成24年1月中)に、A社及びB社から『平成23年 源泉徴収票』が渡されます。もしも貰えないのであれば、発行する様に要求してください。
2社から渡された源泉徴収票に書かれている各項目の数値を確定申告の用紙に記入(2枚の合計値を書く場合もある)し、他の項目にも必要に応じて記入したら、税務署に提出する事となります。
○確定申告なんて何だかよく判らないときは
税務署に出向いて事前相談をするか、確定申告の説明会場に来ている税理士を捕まえて無料相談・作成指導を受ければ大丈夫ですよ。
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