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最低賃金について
1人社長の自営業の場合、どう考えても最低賃金にも満たないような仕事を長期的な視点から敢えて請け負うことがああると思いますが、こういった事は関係ないでしょうか?
また、逆に、自営業者や会社がフリーランスなど第三者に最低賃金にも満たないような仕事を当座の資金難などから振ることは違法になるのでしょうか?
仮に、これらが問題無ければ、最低賃金法は骨抜きになる危険性がありますし、逆に、これらが許容されなければサービスをしてあとで稼ぐというような自営業者にとっては仕事が出来なくなることもあると思います。
ふと疑問に思ったので教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (5件)

ただ、例えば、トップがあるコンビニに視察して、商品の陳列方法や商品に不備


があり、トップが指示したところ全国のチェーン店でその商品が店頭から姿を消
したりという話も聞いたことがあります。

また、推奨とのことですが、実質を見ると、アドバイスと言うよりも殆ど強制の
ように思えますし、雇われオーナーだから何の権限もないという話も聞いたこと
があります。
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「雇われオーナー」だとまたちょっと話が違ってきますよ。

雇われオーナーは請負ではなく管理職の被雇用者ですから。
昔も今も最低賃金が適用される労働者です。

マクドナルドの店長なんかも「雇われ店長」なので被雇用者です。
ちゃんと本部からお給料貰ってます。

この場合は当然、商品仕入れなどの決定権は本部にあります。

管理職は残業代の特例があるので労働時間が極端に長くなることが多く、
それが請負のように見えて勘違いされてるのだと思います。



コンビニは雇われ店長と正式なオーナーの二通りがあります。

加盟金を出し、請負契約をするのはオーナーです。
オーナーがそのまま店長として運営することもあります。

本部、またはオーナーに雇用されて運営するのは雇われ店長・雇われオーナーです。
この場合は労働者ですから本部かオーナーがすべての命令権を持ちます。



権限をもてるのはあくまでも正式なオーナーである請負者だけです。



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また、
>一時期は割引禁止ルールなどがあり訴訟にもなりましたが・・・
これがある期間については、被雇用者としての権利を行使できるのでしょうか?
-----

出来ません。
そもそもコンビニの場合は法人対法人の請負契約ですよね。

法人が雇用されることは法的にあり得ませんから、
被雇用者としての権利を主張することも出来ません。

出来るのは契約内容の変更や損害賠償の請求です。

実質的に最低賃金以上の補償が認められることもあるでしょうが、
労基法による賃金が適用されるわけではありません。



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また、フランチャイズのメリット/デメリットがあれば自社でと言う話もありま
すが、
例えば、良くある?偽装請負についても、働く前には説明をされているのであれ
ば問題無いという話と同様に見えます。
例えば、トラックを有償で貸し出し、顧客を有償で教えて、法律的なトラブルや
事務作業を行う会社と継続的な契約している個人事業主という話や
作業場所を有償で貸し出し、仕事を有償で紹介し、法律的なトラブルや事務作業
を行う会社と継続的な契約している個人事業主という話などにも置き換え可能に
思えます。
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これはちょっと意味がよくわかりませんが、
メリットは心理的要因の例え話なのであんまり気にしないでください。

「本部が強制すれば独禁法違反」ということだけ覚えておいて頂ければ良いかと。
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この回答へのお礼

今までもやもやしていた物が氷解致しました。
何度も回答頂きありがとうございました!!

お礼日時:2011/09/07 14:46

>アフィリエイトについて


(3)に情報がないと言うことは、これはある意味、抜け道なのではないでしょ
うか?
また、何が情報になるのか分かりませんが、バナー(広告の画像)は情報かもし
れませんが、ネットに繋がったサーバ(ブログシステムや回線は物理的な物だと
思います)の提供などは(3)に該当しない物でしょうか?
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正直、ネットでの商業活動についてはまだ法整備や見解が追いついてない部分もあります。

しかしそもそもブログは無料の物ですし、
提供する場合は識別するためのアイテムという側面が強いですし、
それを使っている相手の回線が物理的な物だとするのなら、
会社に電話することすら相手の電話回線を使っていることになってしまいますよね。

ですから相手の保有しているサービスに「アクセスすること」までは含まれないと考えるのが妥当でしょう。



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チェーン店の場合、全ての店で同じ商品、同じ価格、材料、割引率?なども本部
の監督下のようですが、
-----

いやいや、それは無いですよ。

一時期は割引禁止ルールなどがあり訴訟にもなりましたが、
値段については原則自由、商品の仕入れの強制もしてはいけないと
すでに公正取引委員会が判断を出しています。


現在、本部が行っているのはすべて「推奨」であり強制ではありません。


しかしそもそも加盟金とロイヤリティのデメリットをわかっていながら
フランチャイズでオープンしているんですから、
相手のノウハウを無視して運営するという行動は矛盾してますよね。

だったら最初から自社ブランドでオープンすればよかったわけで。
だから今でも多くのコンビニでは本部のアドバイス通りに仕入れをしているのです。

たまにおでんの置いてないローソンとかもありますよ。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
また、返信が遅くなりすみません。

ネットの商業活動については了解しました。


チェーン店についてですが、内情まで細かくは知らずすみません。

ただ、例えば、トップがあるコンビニに視察して、商品の陳列方法や商品に不備があり、トップが指示したところ全国のチェーン店でその商品が店頭から姿を消したりという話も聞いたことがあります。

また、推奨とのことですが、実質を見ると、アドバイスと言うよりも殆ど強制のように思えますし、雇われオーナーだから何の権限もないという話も聞いたことがあります。

この辺りを総合すると、実質という観点から見ると、被雇用者にも見えるのですがいかがでしょうかね?

また、
>一時期は割引禁止ルールなどがあり訴訟にもなりましたが・・・
これがある期間については、被雇用者としての権利を行使できるのでしょうか?

また、フランチャイズのメリット/デメリットがあれば自社でと言う話もありますが、
例えば、良くある?偽装請負についても、働く前には説明をされているのであれば問題無いという話と同様に見えます。
例えば、トラックを有償で貸し出し、顧客を有償で教えて、法律的なトラブルや事務作業を行う会社と継続的な契約している個人事業主という話や
作業場所を有償で貸し出し、仕事を有償で紹介し、法律的なトラブルや事務作業を行う会社と継続的な契約している個人事業主という話などにも置き換え可能に思えます。

お礼日時:2011/09/06 22:32

>請負側の権利と言うことは、請負側が訴えない限り問題無いと思いますが、刑事罰もあるとのことで、これを行うことそのものが犯罪と言うことでしょうか?



はい。

偽装派遣なども同じですが、税制上の違いがあり
社会保険や源泉徴収の未納など様々な違法行為に荷担することになるため、
行うことそのものが犯罪として取り締まりされています。

まあ実際には請負側が通報でもしない限りはまず発覚することは無いですが。


>また「業務の実態」が非常に広範囲で驚きました。これですと、大抵の場合何らかの繋がりがありますので、労使関係にあるように見えますがいかがな物でしょうか?

はい。

だからこそほとんどの企業が対個人への請負を使わず雇用契約をしているのです。
雇用を嫌がる企業でも使うのは派遣です。


>例えば、(3)について、アフィリエイトなど、事業主がおり、そこのサイトで広告掲載のサーバや情報、ノウハウなどが提供されています。これを使ってアフィリエイトを行った場合、労働時間に応じて最低賃金をあとから請求することは可能なのでしょうか?

(3)には”情報”は含まれません。
能率が良くなる方法や、識別するためのデータ提供などは対象外です。

よってアフィリエイトは請負であり、最低賃金は発生しません。


>また、一般的なコンビニエンスストアのオーナーについても仮に、時給未満の利益しか上げられなかった場合は、親会社に最低賃金の請求をすることが可能なのでしょうか?

原則としては、購入・販売しているのはすべて請負側であり、
コンビニからはノウハウや特定業者利用のツテを与えられているだけなので
それは請負契約となり最低賃金は発生しません。
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この回答へのお礼

再度回答いただきありがとうございます!

>雇用を嫌がる企業でも使うのは派遣です。
確かに、中小企業でもしっかりと雇用契約になっているにはこの法律が有効に機能しているのですね!
とてもよく分かりました。

ただ、やはり、下記についてはいまいちその境界がよく分かりません。
もしよろしければ追記頂けますと幸いです。


>アフィリエイトについて
(3)に情報がないと言うことは、これはある意味、抜け道なのではないでしょうか?
また、何が情報になるのか分かりませんが、バナー(広告の画像)は情報かもしれませんが、ネットに繋がったサーバ(ブログシステムや回線は物理的な物だと思います)の提供などは(3)に該当しない物でしょうか?


チェーン店の場合、全ての店で同じ商品、同じ価格、材料、割引率?なども本部の監督下のようですが、
>原則としては、購入・販売しているのはすべて請負側
実質としてみると、労働力だけの提供にも見えるのですが、いかがな物でしょうか?
例えば、赤字店舗を無理矢理続け、裁判を起こし、時効までの期間の最低賃金を請求するなどあり得る物でしょうか?

お礼日時:2011/09/04 13:01

>例えば、外資系の職場のような感じで、本人の仕事が終われば自由にして貰って


構わない。
>仕事に差し支えないのであれば、家で仕事をして貰っても問題無い。
>また、労働意志についても、明日辞めるのも、辞めさせるのも双方自由。
>これであれば、業務時間はありませんし、作業の内容も自分で全てアレンジでき
ます。

そういった方法は昔から「偽装請負」と言われ、
労働局と司法により基準が作られ厳しく取り締まられてきました。

違反した場合は職業安定法違反。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。


>この、「業務の実態」の優先について、判定基準はどこになりますでしょうか?

判例から厚労省により基準が通達されています。

(1)請負事業主が、請負業務に従事する労働者に対して、直接業務指示をし、その労務管理の全てを行なっていること。
(2)請負事業主が、請負業務遂行の為に要する資金の全部を自らの責任の下に調達し、且つ支払っていること。
(3)請負事業主が、請負業務で使用する機械・設備・器材・材料などの全てを自ら調達・準備していること(単に労働力だけを提供するものでないこと)。
(4)請負事業主が、請負業務に対して、民法などの法律に規定された事業主責任を全て負っていること

「これらすべての条件を満たす場合」にのみ業務請負とみなされます。
一つでも条件に当てはまらない場合はすべて雇用とみなされます。


ですから最初の例で言うと、
>本人の仕事が終われば自由にして貰って構わない。

1日のうち少しでも仕事時間と仕事場所を定めたらそれは指揮命令ですから雇用とみなされます。
作業するための道具や資金などを会社が与えた場合にも雇用とみなされます。

しかし出勤の必要すら無く業務の仕方が完全に自由で、
仕事をするための道具や材料の調達もすべて関与しないという環境であれば
それは請負であり最低賃金の適用もありません。

契約するかどうかは請負者の自由ですからどんな過酷な条件でも構いません。


もちろん会社側は安定的な労働力を確保出来なかったり、
社会的信用の無い個人相手に仕事を任せて仕事を放棄されるなどのリスクもありますから
実際に業務請負を使うケースはかなり限られます。


>また、これは、どちら側の権利でしょうか?

請負側の権利です。
雇用に該当していた場合は労働者としての様々な権利を主張することが出来ますし、
前述したように依頼人にも刑事罰が存在します。
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この回答へのお礼

非常に詳しい回答いただきありがとうございます。

請負側の権利と言うことは、請負側が訴えない限り問題無いと思いますが、刑事罰もあるとのことで、これを行うことそのものが犯罪と言うことでしょうか?

また「業務の実態」が非常に広範囲で驚きました。これですと、大抵の場合何らかの繋がりがありますので、労使関係にあるように見えますがいかがな物でしょうか?

例えば、(3)について、アフィリエイトなど、事業主がおり、そこのサイトで広告掲載のサーバや情報、ノウハウなどが提供されています。これを使ってアフィリエイトを行った場合、労働時間に応じて最低賃金をあとから請求することは可能なのでしょうか?

また、一般的なコンビニエンスストアのオーナーについても仮に、時給未満の利益しか上げられなかった場合は、親会社に最低賃金の請求をすることが可能なのでしょうか?

お礼日時:2011/09/03 16:15

最低賃金は「従業員」を保護するために「使用者」に義務づけられている制度です。



ですから、通常は自営業者や会社役員など
「使用されていない(=労働意思に自由がある)」人には適用されません。

「雇用」をされている人が適用対象となります。


ただし、法の抜け穴を防ぐために
契約の形態ではなく「業務の実態」が優先されます。

例えば業務請負契約であっても、
勤務時間が決められており作業の指示などされているのであれば、
雇用として認められ最低賃金が適用されます。



自営業者は法律で守られてはいないので、
自由な金額で自由に契約を選ぶしかありません。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
この基準が難しそうに感じました。

例えば、外資系の職場のような感じで、本人の仕事が終われば自由にして貰って構わない。
仕事に差し支えないのであれば、家で仕事をして貰っても問題無い。
また、労働意志についても、明日辞めるのも、辞めさせるのも双方自由。
これであれば、業務時間はありませんし、作業の内容も自分で全てアレンジできます。
しかし、社員にも見えますし、独立して自由に働いているようにも見えます。

他にも、コンビニやチェーン店のオーナーなども同じように感じます。

こういった場合、どの様な話になるのでしょうか?

この、「業務の実態」の優先について、判定基準はどこになりますでしょうか?
また、これは、どちら側の権利でしょうか?
例えば、被雇用者がどんな過酷な状況でも訴えない限り問題無いものなのでしょうか?

お時間のある時に教えて頂ければ幸いです。

お礼日時:2011/09/03 07:59

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