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私は半年前裁判離婚で離婚しました。その際、今後お互い又はお互いの家族には一切接触しないという約束を取り決め条項として裁判記録に残しました。もしその約束を破ったら告訴する事まで決めました。それなのに元妻から
先日いやがらせを受けました。私が接触したくない人間に私の住所などの情報をばらまいたのです。
その男から暴力を受ける可能性が大変高い為、私は引っ越しや、場合によっては仕事も辞めなければ行けない事態になっています。
その元妻の弁護士に抗議すべく連絡しましたが、元妻とは今はもう連絡が取れない状態だと言われました。裁判でお互い接触はしない事になっているのですが、いやがらせはエスカレートする一方です。弁護士はもう元妻の担当ではないからどうにも出来ないと言っています。
元妻のこの行為は違反ではないのでしょうか?
彼女に抗議したいのですが、接触出来ないので無理なのでしょうか?
彼女の実家はわかっています。宜しくお願いします

A 回答 (3件)

告訴するべきでしょうね。



とりあえず証拠は押さえてありますか?
証拠があれば勝訴は簡単です。

弁護士に相談しましょう。
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法律問題でも実務的な相談は餅は餅屋の弁護士さんのサイトで質問された方が良いアドバイスがもらえるかもしれません。

下記URLではBBSで法律相談できるので参考にして見て下さい。

ひろしま法務ページ
http://homepage3.nifty.com/akilaw/

LAWBIT
http://lawbit.web.infoseek.co.jp/

いちご綜合法律事務所
http://www.ichigo-law.com/
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 重大な問題ですね。

嫌がらせがつきまといを伴うものであれば、ストーカー行為ですし、判決を守らないのであれば、守らせるべきですね。元妻は、判決を守る義務がありますので。

 また、故意または過失によって他人の財産権(生命、身体、その他の財産)を侵害した者は、不法行為者であり、これによって被害者が被った損害を賠償すべき義務があります(民法第709条)。この不法行為制度は、民法の話ですが、刑法ときわめて密接な関係があります。即ち、一見すると、刑法犯のような状況でも、起訴に至らない場合が多数あります。そのような場合でも、民法の不法行為には該当しますので、民事訴訟になるのです。

 また、元妻の弁護士は、明らかに逃げています。自己の担当した裁判の結果を依頼人が守らないのであれば、その人は自己の仕事を全うしていないのであり、義務違反に問われます。つまり、元妻の依頼を受けた弁護士であっても、裁判の結果を守らせる義務がありますので、その義務を履行しないのであれば、貴方に対する義務違反にもなります。債務不履行と一緒であり、そうでなくとも、不法行為責任を問うことができます。

 連絡が付かないというのは逃げ口上です。自分で調査するか、探偵を使ってでも調査すべき義務が弁護士にもあるはずです。元妻の実家が分かっているとのことですが、娘はかわいいですから、親も兄弟も真実を語るわけがありません。ですから、この問題は、自分が負担するのではなく、元妻の弁護士に負担させるべきです。貴方は被害者なのですから。

 更に、元妻の親族が元妻の居場所をことさらに隠す行為は、不法行為の幇助に当たりますので、これは共同不法行為となります。つまり、共同責任者となりますので、その親族を相手方として、慰謝料請求をすることもできます。要するに、因果関係を立証できれば、全て解決です。

 ストーカー行為が明らかな場合は、ビデオ撮影をして、警察に連絡しましょう。
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この回答へのお礼

本当に困っていたので助かりました。以前私の担当弁護士だった人も元妻の弁護士ももう全然取りあってくれなかったので、どうして良いやら途方に暮れていました。やはり元妻の行為は違法にあたるのですね。一応本日警察にも相談に行きました。私か元妻の弁護士さんがきちんと取り合ってくれれば良いのですがその可能性は薄そうです。
私の元弁護士さんについては、僕はもう関係ないのでと
はっきり言われました。
とにかく、このままでは日常生活が脅かされるので
もう一度元妻に連絡を取って貰えるよう彼女の弁護士と家族にかけあってみます。
有り難うございました。

お礼日時:2003/11/07 18:05

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