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業務委託で美容師をしてます。
どうしても納得いかないのですが契約書全文 委託業務(以下本業務という)美容業全般、商品販売、その他全ての業務 委託料
本業務の対価として売上の一人当たり生産性40%を委託料とする。
契約期間、契約更新満了日三ヶ月前までに申し出が無い時は同一条件で六ヶ月更新。定休日、休暇
毎火曜日、第三水曜、その他指定日。定休日以外の休暇は一人当たり生産性÷平日営業日数=差引額一人当たり生産性÷土日祝日営業日数=差引額 一人当たり生産性-差引額に対して40%
第三者に再委託無し但し承諾がある場合はその限りではない。
解除事項はよくあるサンプルから引き出した事項です。後は契約終了後の処理、裁判管轄、協議です。現在一年が経過してまして、出勤記録はなく11時間労働で25日出社です。オーナーの監督下に有り社員扱い。勿論社会保険も無しです。これは偽装委託ですよね?
契約解除ですぐにでも辞めたいのですが違反金とか発生しますか?どこに相談すれば良いですか?

A 回答 (3件)

次のような段取りですすめては如何ですか?


(1)ウソも方便「○○の事情でどうしても仕事を続けられなくなったので、委託契約をすぐに終わりにしたい」と申し出る。
(2)違反金(違約金)については、現在の『業務委託契約書』に記載がなければ、支払う根拠(義務)はありません。

受け入れられなければ、3ヶ月前解約申し出で期間満了を待つしかないですね。
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この回答へのお礼

返答有難うございます。
とても満了まで待てないので、
今月中に辞めさせてもらいます。

お礼日時:2011/09/04 18:18

〉現在一年が経過してまして、出勤記録はなく11時間労働で25日出社です。

オーナーの監督下に有り社員扱い。勿論社会保険も無しです。これは偽装委託ですよね?

義務委託契約に名を借りた「雇用(労働)契約」です。労働時間や賃金等の労働条件は労働基準法(特別法)が適用さますが、雇用の契約解除(退職)は一般法の民法が適用されます。

民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

ryo5698さんが「やむを得ない」事由(どうしても納得いかない、偽装委託の疑いがある等々)があると思えば、直ちに契約を解除出来ます。この経営者はryo5698さんに「過失がある」と言って、損害賠償を求めて裁判するほどの正義“漢”では無いでしょう。
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この回答へのお礼

ご返答有難うございます。
オーナーと話をつけて今月中に
辞めれるようにします。
無理なら労働基準局に相談しにいってみます。

お礼日時:2011/09/04 17:18

偽装請負っぽいですね。


でも、そんなところはいくらでもありますから、選択肢を間違えたと思うしかないでしょうね。
突然契約解除を申し出れば、正当な理由なき場合は違約金請求ということはありえるでしょうね。
その場合は、労働基準監督署に相談に行けばよいかと思います。

しかし、揉めて辞めると狭い業界でしょうから、今後の就職に影響しませんか?
適当な理由を見繕って契約更新満了を迎えて円満退社したほうがご質問者のためかと。
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この回答へのお礼

返答有難うございます。
新規に入らないと金が増えないのに新規が少な過ぎて店の雑用ばかり、自分の持ち客はまだ少ないのでほぼアシスタントです。
客がいなくても定時まであがれない。オーナーはパソコンをいじって時間つぶし。
満了まで後四ヶ月も待てません。今月中に辞めさせてもらいます。無理なら労働基準局に相談しにいってみます。

お礼日時:2011/09/04 18:15

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