誤謬課税で支払ってしまった固定資産税の還付金請求の時効について質問します。
市内に過去に相続した土地を10筆持っています。
先日ひょんなことから自分が認識していない土地のことについて市役所の税務課以外の課から質問されたので、「その土地は自分の土地ではないと思う。」と回答したところ「税務課の課税台帳には所有者があなたになっている。」と回答されました。
調査したところ法務局の登記は別の者になっていることが分かりました。良く調べると昭和60年度の納税通知書から突然その土地が自分に課税されるようになっていました。
誤った課税の訂正の事項は5年と聞いたことがありますが、それ以前に支払った固定資産税は還付されないのでしょうか?
他のことはよく知りませんが市役所が勝手に納税義務者を変更し誤った課税を行っているのに、最初に戻して清算ということにはならないのでしょうか?(確かに毎年の納税通知の確認を怠っていたのは落ち度ですが)
最初に戻って清算しないのであれば、徴収率を上げるために市役所が恣意的に誤った課税を行い滞納額を減らすこともできると思うのですが。(私が居住する田舎の農家は毎年の通知書をキッチリチェックする人が少ないので)
回答をお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
その市町村にもよりますが、基本的には法律で5年となっています。
ただ、うちの市の場合は課税が確認され納付しているであろうことが分かれば10年まで遡り還付しています。
昭和60年度の課税が確認され、それが今までずっと課税されており、近年の確認できる範囲で滞納もなく納税されていれば昭和60年度分まで遡って欲しいですよね。
No.2
- 回答日時:
5年よりも前に支払った税金は還付されません。
法律で決まっているから無理です。逆に5年前
に少なく払った税金は、加算して払う必要がな
いです。
>市役所が勝手に納税義務者を変更し誤った課
税を行っているのに、最初に戻して清算と
いうことにはならないのでしょうか?
そのために5年間前まで遡れるんです。
時効ってどうしても必要なんです。今でこそ
殺人事件の時効はなくなりましたが昔は時効
ありましたし。
>確かに毎年の納税通知の確認を怠っていた
のは落ち度ですが
そのために、課税明細書も添付しています。
>徴収率を上げるために市役所が恣意的に誤った
課税を行い・・・・
これってほんとうなのですか??
でしたら町長に申し立てしてみてはどうでしょうか?
過去にこれだけ誤魔化されたのでH24年から
向こう10年間は税金払いません!と。
異議申し立てが有る場合の連絡先も書いてあります。
ダメももともとやるだけやってみてはどうでしょうか。
それが事実だとしたらマスコミへ連絡するのも
方法だと思います。
No.1
- 回答日時:
残念ながら法律で5年と決まってます。
よって5年前までの請求しかできません。
そもそも論で
>確かに毎年の納税通知の確認を怠っていたのは落ち度ですが
と判ってられるのでご質問者様の落ち度です。
10筆もあるのだから、きちんと管理しないとダメですよ。
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