1ヶ月ほど前の、真夏の晴天の日中
スーパーマーケットの屋上に車を停め、ふと隣の車を見ると、乳児が1人で車内に取り残されていました
スヤスヤ眠っているのか、ぐったりしているのか、車外からは見分けは付かず、炎天下でしたので一刻を争う生命の危険の可能性があったので、自分の車内に常備しているエマージェンシーハンマーでガラスを割って、ドアを開けて助け出しました
その直後に、119番通報している最中に、乳児の保護者が戻ってきました
保護者の言い分は、直ぐに戻ってくるつもりだったし、実際に停めていたのは数分。事実、乳児はスヤスヤ寝ていただけで、幸いにも全く健康でした
しかし、その後、割ったガラス代を弁償しろと請求書が届いて、困惑しています
人命救助したのに、弁償しなければならないのでしょうか?
No.10
- 回答日時:
法律のテストに出てくるような問題ですね。
刑事上の問題と民事上の問題とがあります。
1,刑事上の責任
正当防衛の問題なのか、緊急避難の問題なのか。
親御さんに不注意があったらしいので、正当防衛の問題と
することが可能でしょう。
そうなら、緊急避難よりは有利となります。
36条の不正の侵害には、過失行為によるものも含みますから。
ただ、子供は寝ていただけで、急迫の侵害は無かった訳でしょう。
すると誤想防衛の問題になります。
学説は別れていますが、その時の状況で錯誤するのが
止む得ないときは責任がない、ということになります。
過失があっても、過失の器物損壊罪、てのはありませんから
責任は問われません。
2,民事上の責任
これも正当防衛の問題とすることが可能だと思われます。
ただ、これも実際には不法行為は無かったのですから
錯誤の問題になり、錯誤に過失があれば、損害賠償責任を
負う、ということになります。
過失が無ければ勿論責任は負いません。
ただ、炎天下の車内に赤ちゃんを置いておいた
相手側に過失は無いのですかね。
過失相殺が考えられるところです。
No.9
- 回答日時:
No7です。
>救助直後に119番通報しても、誘拐(未遂)になるのでしょうか?
乳児を車内から出したのが先になるので、この時点で誘拐が成立してしまいます。
誘拐した後で119番通報すれば、誘拐は見逃してくれるという法律はありません。
>ほどなくして、救急車と、消防側から連絡された警察官も来ましたが、器物損壊でも誘拐でも逮捕や書類送検はされませんでした。
法に反することをしたら、必ず逮捕や書類送検されるわけではありません。
他の方が「緊急避難」と言われていたので、「緊急非難」について調べてみました。
刑法上は、この緊急避難を適用することで問題なさそうですね。
しかし民法上の弁償については判断が難しそうです。
別にあなたに弁償させたいわけではありませんが、弁償しなくて良いという根拠もみつかりません。
火事で閉じ込められている子供を、誰にも伝えずに自己判断で助けても
誘拐が適用されるのですね
炎天下の駐車場に閉じ込められている状況は、火災と同様に客観的に命の危機が迫っている判断します
誘拐であっても、人命救助が先決です
No.8
- 回答日時:
目撃から、即通報してその5分位待っても戻らない様なら強硬策。
それが、子の生死を分かつ絶対的な時間差だとしてもです。
そして、5分経っても戻って来なかったら再度通報して
窓を割ると言う事しか、貴方の行動の保証を担保し難い。
その時に、119番通報の担当者に許可を得とく位でしょうかね。
保証人としてですが。
赤ん坊が無事で何よりでしたよ。
子の命を軽んじる母親は、ほっといても貴方の行動は高く評価します。
胸を張って下さい。
今回は、弁償してしまうのが良いでしょうが
先方のご家族に、きつく言い含める事が大事です。
本筋は、幼い子の命の問題なのだから。
貴方と同じ立場で、果して何人の人間が貴方と同じ行動を出来たやらです。
初めての経験には、失敗が付きまとうので次に上手く出来れば良いと思います。
No.7
- 回答日時:
良かれと思ってしたことですが、残念ながら法律では器物損壊になってしまいます。
弁償する必要があります。
下手したら誘拐未遂で訴えられます。
乳児の生命が危なかったことでも証明できれば違うかもしれませんが、今回は全く健康ということで無理ですね。
良いことをしたという部分は賛同しますが、法律だけみると、器物損壊および誘拐未遂に該当してしまうのではないかと...
このような場合、自己判断で行動せず、警察や消防に連絡して判断を仰ぐしかありません。
変な法律ですよね。目の前の乳児が死ぬかもしれないという時に。
救助直後に119番通報しても、誘拐(未遂)になるのでしょうか?
ほどなくして、救急車と、消防側から連絡された警察官も来ましたが、器物損壊でも誘拐でも逮捕や書類送検はされませんでした
No.5
- 回答日時:
法的には「緊急避難」に当たると思われます。
緊急避難は刑事罰も受けませんし、損害賠償の必要もありません。実際、質問者様は警察に器物損壊で捕まりましたか?
ただ、その緊急性が争われる可能性がありますのでその度合いによっては請求額の一部の支払いを命じられる可能性はあります。
専門家へ相談されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
法律的に言えば「緊急避難」の解釈になりますよね?
「人や物から生じた現在の危難に対して、自己または第三者の権利や利益(生命、身体、自由、または財産など)を守るため、他の手段が無いためにやむを得ず他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される)というものである。」って事なのですが、
窓を割る以外にスーパーの警備員などに連絡し、持ち主を探すという行為は可能であったと思います。
この辺はせずに直ぐ窓を割ってしまったというのは、その場に居合わせないものからは判断しかねます。
弁護士さんに相談は必要でしょうが、最終は弁償になるのかな?と思います。
停めてまだ数分しか経っていないことがわかれば、店員に知らせて保護者を探す余裕もあるかもしれませんが、停めてから数分だったのか長時間だったのか、その場では判断する術もなく、もし後者であれば一刻の猶予もありません
No.2
- 回答日時:
いや~難しいですけど、しなきゃいけないんじゃないでしょうか・・・。
(法律的にはどうなのかわかりません)
一刻を争うっていうのもわかりますが先に店の人に伝えるべきでしたね。
これが例えば赤ちゃんが実際大変なことになってたらご両親も
請求しないんでしょうけど・・・。
それにしても非常識な親のせいで災難でしたね・・・
悠長に店員に伝えていたら、間に合わない可能性も想定できた状況でした
まだ十分余裕があった場合でも、失うのはたかが車のガラス
逼迫しているのに、即行動を起こさなかったら、失うのは子供の命
ガラスと子供の命は、比べるまでもありません
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